○つくばみらい市ふるさとづくり寄附条例施行規則
平成20年9月24日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市ふるさとづくり寄附条例(平成20年つくばみらい市条例第21号。以下「条例」という。)第2条第2項及び第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則10・一部改正)
(事業の種類)
第2条 条例第2条第2項に規定する事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 環境共生型まちづくり事業
ア 道路及び河川の整備、保全に関する事業
イ 公園及び緑地の整備、保全に関する事業
ウ 下水道、ごみ処理等生活環境の向上に関する事業
エ 公共交通の整備、充実に関する事業
オ その他市長が特に必要と認める事業
(2) 安心して暮らせるまちづくり事業
ア 子育て支援、児童福祉の充実に関する事業
イ 高齢者福祉、障がい者福祉の充実に関する事業
ウ 健康づくり、保健医療の推進に関する事業
エ 教育環境の充実及びスポーツの振興に関する事業
オ 消防、防災、防犯及び交通安全対策に関する事業
カ その他市長が特に必要と認める事業
(3) 地域の魅力をいかしたまちづくり事業
ア 農業の生産性の向上、経営体の育成及び農産物のブランド化に関する事業
イ 生涯学習の推進に関する事業
ウ 企業、商業施設の立地誘導及び移住定住の促進に関する事業
エ 商工、観光事業の推進及び歴史、文化の保全、普及に関する事業
オ 市民等と行政の連携、協働に関する事業
カ その他市長が特に必要と認める事業
(令4規則10・追加)
(寄附金の受入れ等)
第3条 寄附金は、ふるさとづくり寄附申込書(様式第1号)により申し込むものとする。
2 市長は、申込みのあった寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、寄附の受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定理由及び経過を記録しなければならない。
(令4規則10・旧第2条繰下)
(寄附金の額)
第4条 寄附金は、1千円以上を基本とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(令4規則10・旧第3条繰下)
(寄附台帳の作成等)
第5条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさとづくり寄附台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
(令4規則10・旧第4条繰下)
(処分の記録及び報告)
第6条 市長は、寄附金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。
2 市長は、前項の処分を行ったときは、寄附者に対し、寄附金を活用した事業への充当結果を報告しなければならない。
(令4規則10・旧第5条繰下)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令4規則10・旧第6条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則28・全改)
(令4規則10・全改)