○つくばみらい市職員の地域手当の支給割合に関する規則
平成20年9月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号。以下「条例」という。)第14条の2第2項の規定に基づき、地域手当の支給割合に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給割合)
第2条 条例第14条の2第2項の市規則で定める割合は、次の表に掲げる地域及び当該地域の右欄に対応する割合とする。
支給地域 | 支給割合 |
つくばみらい市 | 100分の6 |
水戸市 | 100分の10 |
土浦市 | 100分の10 |
取手市 | 100分の10 |
東京都特別区 | 100分の20 |
(平28規則7・全改、令元規則22・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条による改正後のつくばみらい市職員の地域手当の支給割合に関する規則による規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のつくばみらい市職員の地域手当の支給割合に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。