○つくばみらい市職員の地域手当の支給割合に関する規則

平成20年9月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号。以下「条例」という。)第14条の2第2項の規定に基づき、地域手当の支給割合に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給割合)

第2条 条例第14条の2第2項の市規則で定める割合は、次の表に掲げる地域及び当該地域の右欄に対応する割合とする。

支給地域

支給割合

つくばみらい市

100分の6

水戸市

100分の10

土浦市

100分の10

取手市

100分の10

東京都特別区

100分の20

(平28規則7・全改、令元規則22・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後のつくばみらい市職員の地域手当の支給割合に関する規則による規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のつくばみらい市職員の地域手当の支給割合に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

つくばみらい市職員の地域手当の支給割合に関する規則

平成20年9月30日 規則第30号

(令和元年6月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年9月30日 規則第30号
平成27年3月26日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第7号
令和元年6月6日 規則第22号