○つくばみらい市公共事業再評価実施要綱

平成20年9月5日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の公共事業の効率性及び透明性の一層の向上を図るため、一定期間を経過した事業の再評価(以下「再評価」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 再評価の対象となる事業は、本市が事業主体となって実施する公共事業のうち、次に掲げるものとする。ただし、補助事業にあっては、国又は県から別に再評価の対象要件が示されたときは、この限りでない。

(1) 事業採択(事業費が予算化されたとき(補助事業にあっては国又は県において予算化されたときをいう。)又は事業費が予算化された後に事業の決定若しくは変更が行われる事業にあっては、当該決定若しくは変更が行われたときをいう。以下同じ。)後5年間を経過した時点で未着工の事業

(2) 事業採択後10年を経過した時点で継続中の事業

(3) 事業採択前の準備又は計画段階(着工準備費が予算化されてから事業採択に至るまでの段階をいう。)で5年が経過している事業

(4) 再評価実施後一定期間(下水道事業においては10年、それ以外においては5年をいう。)が経過している事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、社会経済情勢の急激な変化等により、前第2号の経過期間にかかわらず市長が再評価を必要と認める事業

(再評価の実施時期)

第3条 再評価の実施時期は、次に掲げるとおりとする。ただし、補助事業にあって、国又は県から別に再評価の実施時期が示されたときは、この限りでない。

(1) 前条第1号の事業 事業採択後5年目の年度内

(2) 前条第2号の事業 事業採択後10年目の年度内

(3) 前条第3号の事業 当該事業の準備又は計画から5年目の年度内

(4) 前条第4号の事業 再評価実施後一定期間後の年度内

(5) 前条第5号の事業 市長が再評価を必要と認めた年度又はその翌年度内

(再評価の手法)

第4条 再評価は、次に掲げる視点から評価をする。

(1) 事業の進捗状況及び関連事業の進捗状況

(2) 事業をめぐる社会経済情勢の変化

(3) 事業採択時の費用対効果分析要因の変化

(4) コスト縮減又は代替立案等の可能性

(5) 地域住民(受益者等)の意向又は情勢

2 再評価に当たっては、チェックリストその他関連する資料に基づき再評価を行うものとする。この場合において、当該チェックリストその他関連する資料の様式は、当該公共事業が関連する国及び県が定めるものを使用する。

(公共事業再評価委員会)

第5条 市長は、再評価を適正に実施にするに当たり、当該再評価に対する的確な対応方針を定めるため、つくばみらい市公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、市長から再評価を実施する事業の一覧表等の提出を受け、再評価を実施する事業について、取り巻く社会経済状況等を勘案して、その対応方針を協議し、その検討内容を市長に報告する。

(組織)

第6条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

5 委員長は、必要があると判断した場合は、検討内容の少数意見を含めて取りまとめ、市長に報告することができる。

(対応方針の決定)

第9条 市長は、第5条第2項の規定による検討内容の報告を受けたときは、当該意見を尊重し、再評価の結果及び対応方針を決定するものとする。

(公表)

第10条 市長は、前条に規定する再評価の結果及び対応方針その他必要と認められる事項を、対応方針の決定理由、結論に至った経緯、再評価の根拠等とともに公表するものとする。

(庶務)

第11条 この告示の庶務は、企画政策課において処理する。ただし、再評価に係る資料作成等は、当該事業の所管課において行う。

(平24告示67・平27告示23・平31告示35・一部改正)

(補則)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第67号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第23号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

つくばみらい市公共事業再評価実施要綱

平成20年9月5日 告示第135号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 行政手続
沿革情報
平成20年9月5日 告示第135号
平成24年3月30日 告示第67号
平成27年3月4日 告示第23号
平成31年3月22日 告示第35号