○つくばみらい市戸籍証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書等の交付請求に係る本人確認に関する事務処理要綱

平成20年4月25日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)等に基づき、戸籍証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書等の交付請求をする者に対し、その者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(本人確認を行う証明書の範囲)

第2条 本人確認を行う証明書の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 戸籍証明書

(2) 住民票・記載事項証明書

(3) 印鑑登録証明書

(4) 諸証明

(平27告示229・一部改正)

(本人確認の対象者)

第3条 市長は、前条に規定する証明書の交付請求をする者(代理人、使者、第三者を含む。以下「交付請求者」という。)について本人確認を行うものとする。

(本人確認の方法)

第4条 市長は、第2条第1号に掲げる証明書の交付請求があった場合(当該請求と同時に同条第2号第3号又は第4号に掲げる証明書の交付請求があった場合を含む。)は、交付請求者に別表第1に掲げる書類又は別表第2の1の項に掲げる書類のいずれか1点以上の書類及び同表の2の項に掲げる書類のいずれか1点以上の書類(同項に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、同表の1の項に掲げる書類のいずれか2点以上の書類)の提示を求め、本人確認を行うものとする。

2 市長は、第2条第2号第3号又は第4号に掲げる証明書の交付請求があった場合(当該請求と同時に同条第1号に掲げる証明書の交付請求があった場合を除く。)は、別表第1又は別表第2の1の項若しくは同表の2の項に掲げる書類のいずれかの提示を求め、本人確認を行うものとする。

3 前項の規定による本人確認ができない場合は、別表第2の3の項に掲げる書類のいずれか2点以上の書類の提示を求め、本人確認を行うものとする。

4 前3項の規定による本人確認ができない場合は、必要な事項の聞き取り等により本人確認を行うものとする。

5 第1項第2項又は第3項の場合で、交付請求者が本人であることに疑義が生じたときは、口頭による聞き取りで補足するなど慎重に本人確認を行うものとする。

6 交付請求を第三者が行った場合は、交付請求者に疎明資料の添付を求めるなどの方法により請求事由の真実性を確認するものとする。

(平27告示229・一部改正)

(郵便等による交付請求に係る本人確認方法)

第5条 市長は、郵便等により第2条に規定する証明書の交付請求(印鑑登録証明書を除く。)があった場合は、別表第1又は別表第2の1の項に掲げる書類の写しの添付を求めて行うものとする。

2 前条第6項の規定は、第1項の交付請求を第三者が行った場合について準用する。

(平27告示229・一部改正)

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか本人確認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(つくばみらい市住民基本台帳の写しの交付に関する事務取扱要綱の廃止)

2 つくばみらい市住民基本台帳の写しの交付に関する事務取扱要綱(平成18年告示第174号)は、廃止する。

(平成24年告示第128号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年告示第229号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

(平27告示229・全改)

運転免許証、旅券、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、小型船舶操縦免許証、船員手帳、海技免状、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証(猟銃)、検定合格者証(警備員)、官公庁(特殊法人及び官公庁の共済組合を含む。)の職員身分証明書(顔写真あり)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等官公庁発行の顔写真のある書類

別表第2(第4条、第5条関係)

(平27告示229・全改)

1 住民基本台帳カード(顔写真なし)、国民健康保険証、健康保険証、介護保険被保険者証、国民年金証書(手帳)、厚生年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

2 学生証(顔写真あり)、法人(国若しくは地方公共団体を除く。)が発行した身分証明書又は公の機関が発行した資格証明書(別表第1に掲げる書類を除く)で顔写真のある書類又はその他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

3 預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、各種会員証又はこれらと同等の書類

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平成20年4月25日 告示第73号

(平成28年1月1日施行)