○つくばみらい市住民異動届における本人確認に関する事務処理要綱

平成20年4月25日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民異動届を提出した者に対し、その者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(本人確認を行う届出の範囲)

第2条 本人確認を行う住民異動届は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 転入届

(2) 転居届

(3) 転出届

(4) 世帯変更届

(5) その他申出による届

(本人確認の対象者)

第3条 市長は、前条に規定する住民異動届を提出した者(代理人、使者を含む。以下「届出人」という。)について本人確認を行うものとする。

(本人確認の方法)

第4条 市長は、届出人に別表に掲げる確認書類(以下「身分証明書」という。)のいずれかの提示を求め、本人確認を行うものとする。

(本人確認ができない場合の事務処理)

第5条 市長は、前条の規定による本人確認ができない場合は、届出人に告知した上で、当該住民異動届に係る本人に対し、遅滞なく住民異動届を受理した旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知が返送されたときは、再送することなく保管するものとする。

(郵便等による転出届)

第6条 郵便等による転出届は、身分証明書の写しの添付を求めるものとする。

2 前条の規定は、前項の規定による身分証明書の写しの添付がない場合について準用する。

(本人確認の記録)

第7条 市長は、住民異動届があったときは、次の各号に掲げる事項を当該住民異動届の欄外に記載するものとする。

(1) 本人確認の有無

(2) 本人確認の方法、身分証明書の種類等

(3) 第5条に規定する通知の有無

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか本人確認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年告示第128号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年告示第228号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平27告示228・全改)

運転免許証、旅券、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、小型船舶操縦免許証、船員手帳、海技免状、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証(猟銃)、検定合格者証(警備員)、官公庁(特殊法人及び官公庁の共済組合を含む。)の職員身分証明書(顔写真あり)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等官公庁発行の顔写真のある書類

つくばみらい市住民異動届における本人確認に関する事務処理要綱

平成20年4月25日 告示第72号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第1節 戸籍・住民
沿革情報
平成20年4月25日 告示第72号
平成24年7月6日 告示第128号
平成27年12月10日 告示第228号