○つくばみらい市国民健康保険税の旧被扶養者に係る減免に関する取扱要綱
平成20年7月10日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市国民健康保険税条例(平成18年つくばみらい市条例第71号。以下「条例」という。)第24条第1項第3号に規定する者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25告示98・一部改正)
(減免の理由)
第2条 市長は、後期高齢者医療制度創設時の後期高齢者及び制度創設後に75歳に到達する者並びに65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者が国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、新たに国民健康保険の被保険者として保険税の負担が生じるため、負担軽減として、保険税の減免を行うものとする。
(平22告示57・平31告示51・一部改正)
(減免の内容)
第3条 旧被扶養者に係る保険税の減免の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額は、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により減額する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 当該軽減前の額の3割
(平22告示57・平25告示98・平31告示51・令4告示58・一部改正)
(減免の申請)
第4条 保険税の減免は、旧被扶養者の申出によるもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同条22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認したとき、又は次に掲げる書類を保険者間で確認したときは、減免の申請があったものとみなす。
(1) 旧被扶養者 被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等
(2) 他市区町村から転入した者 前住所地の発行する旧被扶養者異動連絡票等
2 前項の減免の申請は、納税通知書による賦課決定前であっても、手続ができるものとする。
3 減免の期間が翌年度以降にわたるときは、旧被扶養者から申出がなくても減免の申請があったものとみなす。
(平31告示51・一部改正)
(減免の決定)
第5条 市長は、前条第1項各号に掲げる書類にて被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、減免の可否を決定するものとする。
(旧被扶養者の管理)
第6条 市長は、前条の減免の決定を受けた旧被扶養者を適正に管理するため、旧被扶養者管理簿を作成するものとする。
(平22告示57・追加)
(転出時における異動連絡票の交付)
第7条 市長は、旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票を交付し、転出先の市区町村において国民健康保険に加入する際に提示するよう案内するものとする。
(平22告示57・旧第6条繰下)
(減免の終了)
第8条 旧被扶養者が死亡又は他保険へ異動した場合等は、減免を終了し、旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
(平22告示57・追加)
(減免の取消し)
第9条 市長は、減免の承認を受けた者が偽りその他不正の手段により減免の承認を受けたと認められるときは、当該減免の承認を取り消すものとする。
(平22告示57・旧第8条繰下)
(補則)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後のつくばみらい市国民健康保険税の旧被扶養者に係る減免に関する取扱要綱の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後のつくばみらい市国民健康保険税の旧被扶養者に係る減免に関する取扱要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後のつくばみらい市国民健康保険税の旧被扶養者に係る減免に関する取扱要綱の規定は、令和4年度以後の国民健康保険税に適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。