○つくばみらい市人事評価調整委員会規程
平成20年5月2日
訓令第16号
(設置)
第1条 つくばみらい市職員の公正かつ公平な人事評価を行うため、つくばみらい市人事評価調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平22訓令1・一部改正)
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 職員の人事評価の審査及び調整に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(平22訓令1・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、総務部長、市長公室長、市民経済部長、保健福祉部長、こども局長、都市建設部長、教育部長、議会事務局長、会計管理者及び総務課長をもって充てる。
(平22訓令3・平23訓令1・平24訓令5・平31訓令2・令6訓令4・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故あるときは、総務部長の職にある者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の審査及び調整は、出席委員の過半数で決するものとする。
(資料等の提出)
第6条 委員会は、人事評価の審査及び調整のために必要と認めるときは、当該職員の評価者に対して資料等の提出を求めることができる。
2 評価者は、前項に規定する資料等の提出の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(平22訓令1・一部改正)
(審査結果等の報告)
第7条 委員会は、第2条の規定により審議した内容や評価結果を、必要に応じて当該職員の評価者に対し報告するものとする。
(平22訓令1・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(平24訓令5・一部改正)
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。