○つくばみらい市人事評価調整委員会規程

平成20年5月2日

訓令第16号

(設置)

第1条 つくばみらい市職員の公正かつ公平な人事評価を行うため、つくばみらい市人事評価調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平22訓令1・一部改正)

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 職員の人事評価の審査及び調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(平22訓令1・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、総務部長、市長公室長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長、議会事務局長、会計管理者及び総務課長をもって充てる。

(平22訓令3・平23訓令1・平24訓令5・平31訓令2・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 委員長に事故あるときは、総務部長の職にある者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の審査及び調整は、出席委員の過半数で決するものとする。

(資料等の提出)

第6条 委員会は、人事評価の審査及び調整のために必要と認めるときは、当該職員の評価者に対して資料等の提出を求めることができる。

2 評価者は、前項に規定する資料等の提出の求めがあったときは、これに応じなければならない。

(平22訓令1・一部改正)

(審査結果等の報告)

第7条 委員会は、第2条の規定により審議した内容や評価結果を、必要に応じて当該職員の評価者に対し報告するものとする。

(平22訓令1・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(平24訓令5・一部改正)

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

つくばみらい市人事評価調整委員会規程

平成20年5月2日 訓令第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 人材育成
沿革情報
平成20年5月2日 訓令第16号
平成22年3月30日 訓令第1号
平成22年7月8日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第2号