○つくばみらい市行政評価実施要綱

平成20年5月21日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、本市が実施する行政評価(以下「評価」という。)について、基本的な事項を定めることにより、効率的かつ効果的な行財政運営及び市民の行政需要に的確に対応した事業の提供を推進するとともに、市政運営の透明性を確保、市民への説明責任の向上を図ることを目的とする。

(評価の対象)

第2条 評価の対象は、市で実施するすべての施策及び事業とする。

(評価の主体及び方法)

第3条 評価者は、各部等に所属する部及び課等の長(これらに準ずる者を含む。)の職にある者とする。

2 事務事業の評価は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 1次評価は、事務事業を所管する部署において行うものとする。

(2) 2次評価は、1次評価において検証された内容について、第9条に規定するつくばみらい市行政評価委員会(以下「委員会」という。)において事務事業の選定を行い、再度評価を行うものとする。

(評価の観点)

第4条 評価は、次に掲げる観点を基本として行う。

(1) 必要性(施策及び事業は、上位政策等の目的に結び付いているか)

(2) 有効性(施策及び事業の活動は、目標とする成果に結び付くのか)

(3) 効率性(施策及び事業費の削減の余地はあるのか)

(4) 公共性(施策及び事業に対し、受益者負担は適正であるのか)

(評価結果の活用)

第5条 評価結果は、総合計画その他の計画の策定、事業の採択、事業の見直し、進行管理、予算編成その他これらに類するものに活用するものとする。

(評価結果の報告)

第6条 2次評価の結果は、庁議において報告するものとする。

(評価結果の公表)

第7条 評価結果は、市民の声を市政に反映できるよう公表するものとする。ただし、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあるものについては、この限りでない。

(行政評価制度の見直し)

第8条 行政評価制度は、実施の課程を通じてその改善と発展が図られるよう、継続的に見直しを図るものとする。

(委員会の設置)

第9条 第1条の目的を達成するため、委員会を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副市長をもって充て、委員には別表に掲げる者をもって充てる。

4 委員長は、委員会の会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の所掌事項)

第10条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) つくばみらい市行政評価制度の推進及び進行管理に関すること。

(2) 評価事務事業の選定に関すること。

(3) 事務事業評価の2次評価に関すること。

(4) その他行政評価制度の推進に当たり必要な事項に関すること。

(会議)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、関係職員に対して委員会の会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第12条 評価及び委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(平24訓令5・平27訓令3・平31訓令1・一部改正)

(補則)

第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平22訓令3・平23訓令1・平24訓令5・平26訓令1・平27訓令3・一部改正)

教育長

市長公室長

総務部長

市民経済部長

保健福祉部長

都市建設部長

教育部長

会計管理者

財政課長

つくばみらい市行政評価実施要綱

平成20年5月21日 訓令第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 行政手続
沿革情報
平成20年5月21日 訓令第17号
平成22年7月8日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成26年2月19日 訓令第1号
平成27年3月4日 訓令第3号
平成31年3月22日 訓令第1号