○つくばみらい市幼児施設建設検討委員会要綱
平成20年4月10日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 つくばみらい市立保育所及びつくばみらい市立幼稚園(以下「幼児施設」という。)を同一敷地内に建設するに当たり、適正な設置運営を検討するため、つくばみらい市幼児施設建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の要請に応じ、幼児施設の建設について調査を行い、検討協議し、その結果に意見を付して、市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員の代表者
(2) 市立保育所の代表者
(3) 市立幼稚園の代表者
(4) 市立小学校の代表者
(5) 民生委員児童委員連合会の代表者
(6) 識見を有する者
(7) 市職員の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、幼児施設の建設が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、調査検討に必要があると認めるときは、会議に幼児施設の建設に関して専門的知識を有する者又は関係職員その他必要な者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年2月25日から適用する。