○つくばみらい市立小中学校非常勤講師の任用に関する要綱

平成20年4月10日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が市費負担により任用する市立小中学校の非常勤講師に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23教委告示1・一部改正)

(任用)

第2条 非常勤講師は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条の規定に該当しない者のうちから、教育長が任用する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく各相当学校の教員の相当免許状を有する者(臨時免許状を除く。)

(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を有する者

2 非常勤講師は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までを任期とする。

3 非常勤講師の志願者は、次に掲げる書類を教育委員会へ提出するものとする。

(1) 市立小中学校非常勤講師志願書(様式第1号)

(2) 身体検査書(様式第2号)

(3) 誓書(様式第3号)

(4) 教員免許状の写し

4 非常勤講師の任用の発令は、人事発令通知書(様式第4号)に定めるとおりとする。

(平23教委告示1・令2教委告示8・一部改正)

(身分)

第3条 非常勤講師の身分は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委告示8・一部改正)

(職務)

第4条 非常勤講師は、勤務校の校長の指導監督の下、学級担任を補助し、次に掲げる職務を行う。

(1) 児童又は生徒の学習指導の補助業務

(2) その他校長の指示する業務

(平23教委告示1・一部改正)

(休暇)

第5条 非常勤講師の休暇については、つくばみらい市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年つくばみらい市規則第12号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(令2教委告示8・全改)

(報酬等)

第6条 非常勤講師の報酬、手当及び費用弁償については、つくばみらい市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年つくばみらい市条例第36号)の定めるところによる。

(令2教委告示8・全改)

(勤務校及び勤務日等)

第7条 非常勤講師の勤務校は、教育長が決定し、勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、つくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第24号)第2条第1項に規定する勤務時間を限度として、当該勤務校の校長が定めるものとする。

(平23教委告示1・一部改正、令2教委告示8・旧第8条繰上)

(服務)

第8条 非常勤講師の服務は、一般職員の例による。

(令2教委告示8・旧第10条繰上)

(分限及び懲戒の手続)

第9条 非常勤講師の分限及び懲戒は、教育委員会が行うものとする。

(令2教委告示8・旧第11条繰上)

(社会保険の加入)

第10条 非常勤講師で社会保険(健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険)の被保険者の資格を有する者については、当該保険に加入させるものとする。

(令2教委告示8・旧第12条繰上)

(雇用保険の加入)

第11条 非常勤講師で雇用保険法(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険)の被保険者の資格を有する者については、当該保険に加入させるものとする。

(令2教委告示8・旧第13条繰上)

(災害補償)

第12条 非常勤講師の公務上の災害については、市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償するものとする。

(令2教委告示8・旧第14条繰上)

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、非常勤講師の任用に関し必要な事項は、別に定める。

(令2教委告示8・旧第15条繰上)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年2月25日から適用する。

(平成23年教委告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(平23教委告示1・一部改正)

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(令2教委告示8・全改)

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(平23教委告示1・全改)

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つくばみらい市立小中学校非常勤講師の任用に関する要綱

平成20年4月10日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)