○つくばみらい市難病患者福祉手当支給要綱

平成20年3月25日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、難病に罹患した者(以下「難病患者」という。)に対し、難病患者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、難病患者の心身の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「難病患者」とは、茨城県から発行された指定難病特定医療費受給者証を保持している者をいう。

2 この告示において「保護者」とは、難病患者の親権者、後見人その他の者で、当該難病患者を現に監督保護し、又は介護している者をいう。

(平27告示76・一部改正)

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する難病患者とする。

(申請)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、難病患者福祉手当支給申請書(様式第1号)に指定難病特定医療費受給者証の写しを添えて市長に申請しなければならない。

(平27告示76・一部改正)

(決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、難病患者福祉手当支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(手当の額及び支給方法)

第6条 手当の額は、難病患者1人につき月額1,000円とする。ただし、同一年度における手当の額の合計は、1万円を限度とする。

2 手当の支給期間は、第4条に規定する申請のあった日の属する月の翌月から受給資格が消滅した日の属する月までとする。

3 手当は、毎年3月に当該年度分を支給するものとする。

(平27告示76・一部改正)

(受給資格の喪失)

第7条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 難病患者でなくなったとき。

(3) 市内に住所を有しなくなったとき。

(4) その他市長が手当の支給を適当でないと認めるとき。

(変更の届出)

第8条 受給者又は保護者は、当該受給者が次のいずれかに該当するときは、難病患者福祉手当受給資格内容変更(消滅)(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号から第3号に該当するとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 氏名を変更したとき。

(4) その他申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(手当の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者に対して、受給額の全部又は一部をその者から返還させるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年告示第76号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市難病患者福祉手当支給要綱は、平成27年1月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

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つくばみらい市難病患者福祉手当支給要綱

平成20年3月25日 告示第34号

(平成27年4月1日施行)