○つくばみらい市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成19年11月29日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則26・全改)

(定義)

第2条 この規則における用語は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(平25規則26・全改)

(基準該当事業者の登録)

第3条 基準該当事業者の登録は、基準該当事業者の登録を受けようとする者が省令に規定する基準を満たし、かつ、省令に従い基準該当障害福祉サービス事業を継続的に運営することができると認められる場合に行うものとする。

(平25規則26・全改)

(基準該当事業者の登録申請及び登録等)

第4条 基準該当事業者の登録を受けようとする者は、基準該当事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(2) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(3) 事業所の平面図及び設備の概要

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該事業に係る従事者の勤務体制及び勤務形態

(7) 当該事業に係る資産の状況

(8) その他登録に関し市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、基準該当事業者として登録するときは基準該当事業者登録決定通知書(様式第2号)により、登録しないときは基準該当事業者登録不認可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平25規則26・全改)

(変更等の届出)

第5条 前条の規定により登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)は、前条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、基準該当事業者登録事項変更届出書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則26・全改)

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)

第6条 市長は、法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給決定を受けた障害者又は障害児が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、同項の規定に基づき障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)に特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第3項の規定により市長が定める額とする。

(平25規則26・追加)

(特例介護給付費等の代理受領)

第7条 登録事業者は、特例介護給付費等の受領について、あらかじめ代理受領に係る申出書(様式第6号)により市長に申し出ている場合において、支給決定障害者等に基準該当障害福祉サービスを提供したときは、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に支給される額の範囲内において当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができるものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申出書を提出している登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 市長は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

6 登録事業者は、第1項の規定による支払いを受けるときは、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、当該基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

7 登録事業者は、前項の支払を受けたときは、当該支払をした支給決定障害者等に領収証を交付しなければならない。

(平25規則26・旧第6条繰下・一部改正)

(報告等)

第8条 市長は、特例介護給付費等の支給について必要があると認めるときは、法第48条の規定に基づき登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平25規則26・旧第7条繰下・一部改正)

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録事業者が指定障害福祉サービス等基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの運営することができなくなったとき。

(4) 登録事業者が、特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられた場合にこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(7) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により第4条第2項の登録を取り消したときは、当該登録事業者に対し、基準該当事業者登録取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平25規則26・旧第8条繰下・一部改正)

(登録事業者に係る情報の提供)

第10条 市長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを茨城県知事に提供するものとする。

(1) 第4条の規定による登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(平25規則26・旧第9条繰下・一部改正)

(公告)

第11条 市長は、次の各号に掲げるときには、その旨を公告するものとする。

(1) 第4条の規定による登録を行ったとき。

(2) 第5条の規定による変更等の届出があったとき。

(3) 第9条の規定による登録を取り消したとき。

(平25規則26・旧第10条繰下・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則26・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平25規則26・一部改正)

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(平25規則26・一部改正)

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(平25規則26・追加)

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(平25規則26・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平25規則26・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平25規則26・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平25規則26・旧様式第6号繰下・一部改正)

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つくばみらい市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成19年11月29日 規則第48号

(平成25年4月1日施行)