○つくばみらい市国民健康保険住民登録外被保険者事務取扱要綱

平成19年9月25日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険に係る住民登録外被保険者(以下「住登外被保険者」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、住登外被保険者とは、市外の児童福祉施設、知的障害者援護施設及び病院、療養所等(以下「施設等」という。)に入所又は入院する者で、その扶養義務者が本市に住所を有するもの(以下「対象者」という。)のうち、当該扶養義務者と同一の世帯に属することとして市が行う国民健康保険の被保険者となる者をいう。

(届出)

第3条 対象者の属する世帯の世帯主は、当該対象者が住登外被保険者に該当するものとして国民健康保険の資格の取得をするときは、国民健康保険住民登録外被保険者登録届出書(様式第1号)により、施設等に入所又は入院していることを証明する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(令7告示98・一部改正)

(資格確認書等の交付)

第4条 市長は、前条による届出を受けたときは、速やかに当該届出に係る住登外被保険者の世帯主に対し、資格確認書等を交付するものとする。

(令7告示98・一部改正)

(整理台帳)

第5条 市長は、前条により資格確認書等を交付したときは、その内容を国民健康保険住民登録外被保険者整理台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(令7告示98・一部改正)

(届出事項の変更)

第6条 住登外被保険者の世帯主は、第3条により届け出た内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を市長に届け出なければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、住登外被保険者の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、住登外被保険者として被保険者証の交付を受けている者に係る届出については、この告示の取扱いによりなされたものとみなす。

(令和7年告示第98号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和6年12月2日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に交付を受けている有効期限内の健康保険の被保険者証を提示し、又は提出した場合は、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の各要綱の規定による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の補正を加え、なお使用することができる。

(令7告示98・全改)

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つくばみらい市国民健康保険住民登録外被保険者事務取扱要綱

平成19年9月25日 告示第97号

(令和7年6月19日施行)