○つくばみらい市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成19年8月6日
告示第90号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号の規定に基づき、地域生活支援事業として訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭において入浴が困難な重度の身体障害者(身体に障害のある15歳未満の児童を含む。以下同じ。)に対し移動入浴車による入浴の機会の提供を図り、もって障害者の地域生活支援に資することを目的とする。
(平25告示48・全改)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、つくばみらい市とし、業務を市長が適当と認めた社会福祉法人等に委託することができる。
(平25告示48・全改)
(事業の内容)
第3条 事業は、身体障害者の身体の清潔の保持及び心身機能の維持を図るために、訪問により居宅において入浴サービスの提供を行うものとする。
(平25告示48・全改)
(対象者)
第4条 この事業を利用することができる者は、市内に住所を有する在宅の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(身体に障害のある15歳未満の児童を含む。)(身体に障害のある15歳未満の児童を含む。)のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する級別が1級又は2級に該当する者をいう。)であって、当該障害のため訪問入浴によらなければ入浴が困難な者とする。
(平25告示48・一部改正)
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができる者
(2) 感染性疾患を有し、他人に感染するおそれがある者
(3) 入浴することが適当でないと医師が認めた者
(平25告示48・一部改正)
2 事業の利用限度は、市長が特別に認めるもののほか、週2回を限度とする。ただし、7月から9月までの期間に限り、3回まで追加の利用を認めるものとする。
(平25告示48・平27告示77・一部改正)
(認定期間)
第8条 前条の規定による決定の認定期間は、当該年度の3月31日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。
(利用料及び費用負担)
第9条 事業の利用に係る1回当たりの利用料は、1万2,500円とする。
2 受給者は、この事業を利用したときは、前項の利用料の100分の10に相当する額を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、無料とする。
3 受給者は、前項に規定する額を事業者に支払うものとする。
(平25告示48・全改)
(1) 受給者の住所等を変更したとき。
(2) 受給者の心身状況に障害程度が変更になるような大きな変化があったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
(利用の取消し)
第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(平25告示48・一部改正)
(費用の請求及び支払)
第12条 事業者は、受給者に事業の提供を行ったときは、当該事業を提供した翌月の10日までに、身体障害者訪問入浴サービス事業費支払請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、事業者に対し当該費用を支払うものとする。
(平25告示48・全改)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成25年告示第48号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第64号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第77号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第248号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(平27告示248・全改)
(平25告示48・一部改正)
(平27告示248・全改)
(平27告示248・全改)
(平25告示48・全改)