○つくばみらい市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成19年8月6日
告示第91号
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度の利用支援を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 要支援者に対し市が行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)に関する支援
(2) 申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)に関する支援
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等(以下「成年後見人等に対する報酬等」という。)に関する支援
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2
2 前項の申立てに関する支援を受けることができる者は、当該者が次のいずれかに該当する者(以下この項において「本人」という。)であって、かつ、本人を保護するために申立てを行うことを市長が必要と認めた場合とする。
(1) 本人に配偶者及び2親等内の親族がいない者
(2) 本人に配偶者及び2親等内の親族がいても音信不通の状況等にある者
3 前項の規定にかかわらず、3親等又は4親等の親族が本人を保護するために申立てをすることが明らかであるときは、支援は行わないものとする。
(令2告示80・一部改正)
(申立ての種類)
第4条 市が支援を行う申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判(民法第13条第2項)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項)
(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項)
(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項)
(1) 申立てに要する費用に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合
(3) 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法第6条に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)となる場合
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、市があらかじめ申立てに要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求できるものとする。
(成年後見人等に対する報酬等に関する支援を行う対象者)
第6条 第2条第3号に規定する成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人で、かつ、市内に居住し住民基本台帳に登録されている者(以下「成年被後見人等」という。)とする。ただし、成年後見人等が、民法第725条で定める6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族である場合は助成の対象としない。
2 前項の規定により、次に掲げる場合には、成年後見人等に対する報酬等に関する支援の対象とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項の規定による住所地の特例に該当し、市が介護保険の被保険者になる場合
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項又は第4項の規定による居住地の特例に該当し、市が介護給付費等の支給決定を行う場合
(3) 生活保護法第19条第3項の規定による居住地等の特例に該当し、市が同法の規定による保護を実施する場合
(令2告示80・令3告示73・一部改正)
(成年後見人等に対する報酬等の市の助成)
第7条 前条の成年被後見人等が次のいずれかに該当するときは、後見等の開始後に必要な成年後見人等に対する報酬等について、市が助成するものとする。ただし、当該成年被後見人等の預貯金額が50万円以上である場合は、報酬の助成を行わないものとする。
(1) 成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合
(2) 被保護者である場合
(3) 成年後見人等に対する報酬等を負担することで、要保護者となる場合
(令2告示80・令3告示73・一部改正)
(1) 本人の生活の本拠が在宅の場合 月額28,000円
(2) 本人の生活の本拠が在宅以外の場合 月額18,000円
(令2告示80・追加、令3告示73・一部改正)
(令2告示80・旧第8条繰下・一部改正)
(利用の承認又は却下の決定等)
第10条 市長は、成年被後見人等又はそれらの成年後見人等から前条の申請があったときは、速やかに当該成年被後見人等の心身の状況、日常生活の状況及び資産の状況等を調査し、利用の承認又は却下を決定するものとする。
(令2告示80・旧第9条繰下)
(令2告示80・旧第10条繰下)
(令2告示80・旧第11条繰下)
(助成金の交付)
第13条 市長は、前条の規定により交付の決定をした助成金については、利用者が指定した金融機関の口座に直接振り込むものとする。
(平20告示174・一部改正、令2告示80・旧第12条繰下)
(助成金の返還)
第14条 市長は、利用者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(令2告示80・旧第13条繰下)
2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 保健福祉部長
(2) 社会福祉課長
(3) 介護福祉課長
(4) 健康増進課長
(5) みらいこども課長
3 審査会に会長を置き、保健福祉部長をもって充てる。
4 会長は、会務を掌理し、審査会を代表する。
5 会長に事故あるときは、社会福祉課長がその職務を代理する。
(平20告示22・平24告示67・平31告示35・一部改正、令2告示80・旧第14条繰下、令5告示70・一部改正)
(会議)
第16条 審査会の会議は、関係課長の要請により会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 審査に当たっては、対象者及びその家族並びに主治医その他の専門家の意見を聴くことができる。
(令2告示80・旧第15条繰下)
(庶務)
第17条 審査会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(平20告示22・一部改正、令2告示80・旧第16条繰下)
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、成年後見制度利用支援事業に関し必要な事項は、別に定める。
(令2告示80・旧第17条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第22号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成24年告示第67号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令2告示80・全改)
(令2告示80・全改)
(令2告示80・全改)
(令2告示80・全改)