○つくばみらい市聴覚障害者等意思疎通支援事業実施要綱

平成19年4月27日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、つくばみらい市聴覚障害者等意思疎通支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もってその福祉の向上を図ることを目的とする。

(平25告示68・全改、平26告示56・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚、音声機能、言語機能の障害を有する者

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳又は要約筆記を行う者で、都道府県が実施する手話通訳者認定試験又は要約筆記奉仕員認定試験に合格した者

(平25告示68・旧第3条繰上・一部改正)

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、つくばみらい市とし、業務を社団法人茨城県聴覚障害者協会に委託することができる。

(平25告示68・追加)

(事業の内容)

第4条 事業は、聴覚障害者等に、次に掲げる場合において必要のあるとき、手話通訳者等の派遣を行うものとする。

(1) 生命及び健康の維持増進に関するとき。

(2) 財産、労働その他権利義務に関するとき。

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校その他の公的機関との連絡調整に関わるとき。

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関わるとき。

(5) 冠婚葬祭その他の地域生活及び家庭生活に関わるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず営利活動、政治活動又は宗教活動である場合には、手話通訳者等の派遣は行わない。

(対象者)

第5条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ意思疎通を図ることが困難である者とする。

(平25告示68・一部改正)

(利用申請)

第6条 対象者が事業を利用するときは、当該対象者又はその家族等が、聴覚障害者等意思疎通支援事業利用申請書(様式第1号)により、利用しようとする日の7日前までに、市長に申請しなければならない。ただし、急病等緊急の場合はこの限りでない。

(平25告示68・平26告示56・一部改正)

(利用決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、手話通訳者等の派遣の可否を決定し、聴覚障害者等意思疎通支援事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請した者に通知するものとする。

(平25告示68・平26告示56・一部改正)

(利用料)

第8条 この事業の利用料は、無料とする。

(平25告示68・全改)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25告示68・旧第10条繰上)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年告示第68号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第247号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平27告示247・全改)

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(平25告示68・平26告示56・一部改正)

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つくばみらい市聴覚障害者等意思疎通支援事業実施要綱

平成19年4月27日 告示第58号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月27日 告示第58号
平成25年3月29日 告示第68号
平成26年3月28日 告示第56号
平成27年12月28日 告示第247号