○つくばみらい市障害者等移動支援事業実施要綱

平成19年4月27日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、障害者等移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(平25告示67・全改)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、つくばみらい市とし、次の各号に掲げるサービスを提供する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に業務を委託することができる。

(1) 法第5条第2項に規定する居宅介護

(2) 法第5条第3項に規定する重度訪問介護

(3) 法第5条第4項に規定する同行援護

(4) 法第5条第5項に規定する行動援護

(5) その他市長が事業の実施に適当と認めるサービス

(平25告示67・全改)

(事業の内容)

第3条 事業は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に伴う移動の支援を個別に行うものとする。ただし、次に掲げる外出は対象としない。

(1) 通院(緊急性を要する突発的な場合の支援は除く。)

(2) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出

(3) 社会福祉施設等への通所(保護者の出産、病気、冠婚葬祭等による一時的な支援、重度の知的障害又は重度の肢体不自由の児童で保護者による送迎が非常に困難な場合の支援は除く。)

(4) 通学(保護者の出産、病気、冠婚葬祭等による一時的な支援、重度の知的障害又は重度の肢体不自由の児童で保護者による送迎が非常に困難な場合の支援は除く。)

(5) 通年又は長期にわたる外出

(6) 宗教活動、政治活動、風俗活動に該当する施設等への外出等であって、事業を利用することが、社会通念上適当でないと市長が認める外出

(平25告示67・全改、平27告示78・一部改正)

(対象者)

第4条 この事業を利用することができる者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する行動援護及び同条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下「重度訪問介護等」という。)の支給決定を受けている者は、対象者としない。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「身体障害者障害程度等級表」という。)に規定する視覚障害の障害の級別が1級、2級又は3級である者

(2) 身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由のうち、次のいずれかに該当する者(医師の診断書等で同程度の障害を有すると証明できる者を含む。)で、障害支援区分の認定を受けた者

 下肢の障害の級別が1級、2級又は3級を有する者

 体幹の障害の級別が1級、2級又は3級を有する者

 移動の障害の級別が1級、2級又は3級を有する者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、障害支援区分の認定を受けた者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は法第52条により自立支援医療費の認定を受けている者で、障害支援区分の認定を受けた者

(5) その他市長が必要と認めた者で、障害支援区分の認定を受けた者

2 前項第2号から第5号までに規定する障害支援区分の認定を受けていない者であっても、市長が事業を利用する必要があると認めるときは、障害支援区分の認定を受けた者とみなすことができる。

(平20告示35・平23告示1・平25告示67・平26告示62・一部改正)

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、障害者等移動支援事業利用申請書(様式第1号)に、障害者の障害の程度を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(平25告示67・一部改正)

(利用決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定して、障害者等移動支援事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、利用の決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)を障害者等移動支援事業利用決定者名簿(様式第3号)に登載するものとする。

2 事業を利用できる時間数は、市長が特別に認めるもののほか、別表第1に掲げる障害支援区分に応じ、当該各号に定める時間を限度とする。

(平25告示67・全改、平26告示62・一部改正)

(認定期間)

第7条 前条の規定による決定の認定期間は、市長が特別に認めるもののほか、申請月の翌月1日から当該年度の属する3月31日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(平25告示67・一部改正)

(利用料及び費用負担)

第8条 事業の利用に係る利用料は、別表第2のとおりとする。

2 利用者は、この事業を利用したときは、前項の利用料の100分の10に相当する額を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、無料とする。

3 利用者は、前項に規定する額を事業者に支払うものとする。

4 前項に定めるもののほか、利用者は、有料道路料金、有料駐車場料金その他の費用について、実費負担として事業者に対し直接支払うものとする。

5 市長は、利用者負担額に係る管理が必要であると認めるときは、サービス利用者負担額管理表(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(平25告示67・全改)

(変更及び中止)

第9条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、障害者等移動支援事業変更(中止)(様式第5号)により、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 利用者の氏名、住所等を変更したとき。

(2) 利用者の心身状況に、大きな変化があったとき。

(3) 利用の中止をしようとするとき。

2 前項各号に規定する届出により認定期間に変更が生じたときは、第7条第1項の規定に準じて決定するものとする。

(平25告示67・一部改正)

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(平25告示67・一部改正)

(費用の請求及び支払)

第11条 事業者は、利用者に事業の提供を行ったときは、当該事業を提供した翌月の10日までに、障害者等移動支援事業費支払請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、事業者に対し当該費用を支払うものとする。

(平25告示67・全改)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年告示第35号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第67号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第62号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第78号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第250号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平23告示1・追加、平25告示67・平26告示62・一部改正)

障害支援区分

1及び2

3及び4

5及び6並びに第4条第1号に掲げる者

利用時間の上限(月単位)

10時間

20時間

30時間

別表第2(第8条関係)

(平25告示67・全改)

事業の種類

事業に係る経費

個別支援

身体介護を伴う場合

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「基準」という。)別表第1の1 居宅介護サービス費ロに掲げる所要時間ごとに定める単位数に10円を乗じて得た額

身体介護を伴わない場合

基準別表第1の1 居宅介護サービス費ニに掲げる所要時間ごとに定める単位数に10円を乗じて得た額

備考 「身体介護」とは、入浴、排泄、食事及び衣類の着脱の介護をいう。その他のヘルパーに関する費用は、利用者の負担とする。

(平27告示250・全改)

画像

(平23告示1・平25告示67・平26告示62・一部改正)

画像

(平27告示250・全改)

画像

(平25告示67・追加)

画像

(平27告示250・全改)

画像

(平25告示67・追加、平26告示62・一部改正)

画像画像

つくばみらい市障害者等移動支援事業実施要綱

平成19年4月27日 告示第57号

(平成28年1月1日施行)