○つくばみらい市障がい者等日中一時支援事業実施要綱

平成19年4月27日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、地域生活支援事業として障がい者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し日中における創作活動及び生産活動の機会の提供を図り、もって障がい者等の地域生活支援に資することを目的とする。

(平25告示66・全改、令7告示39・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、つくばみらい市とし、次の各号に掲げるサービスを提供する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に業務を委託することができる。

(1) 法第5条第6項に規定する療養介護

(2) 法第5条第7項に規定する生活介護

(3) 法第5条第8項に規定する短期入所

(4) 法第5条第10項に規定する施設入所支援

(5) 法第5条第12項に規定する自立訓練

(6) 法第5条第13項に規定する就労移行支援

(7) 法第5条第14項に規定する就労継続支援

(8) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援

(9) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス

(10) その他市長が事業の実施に適当と認めるサービス

(平25告示66・全改、平27告示57・平28告示27・令7告示39・一部改正)

(事業の内容)

第3条 事業は、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設その他市が適当と認める施設で、障がい者等に活動の場を提供し、社会に適応するための日常的な訓練その他必要と認める支援を行うものとする。

(平25告示66・全改、令7告示39・一部改正)

(対象者)

第4条 この事業を利用することができる者は、市内に住所を有する障害支援区分の認定を受けた障がい者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、法第52条により自立支援医療費の認定を受けている者

(4) 児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児

(5) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、市長が事業を利用する必要があると認めるときは、障害支援区分の認定を受けていない者であっても、認定を受けた障がい者等とみなすことができる。ただし、法第5条第10項に規定する施設入所支援の支給決定を受けた者は除く。

(平21告示74・平25告示66・平26告示61・平28告示27・令7告示39・一部改正)

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、障がい者等日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)に、障がい者の障がいの程度を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(平25告示66・令7告示39・一部改正)

(利用決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定して、障がい者等日中一時支援事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、利用の決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)を障がい者等日中一時支援事業利用決定者名簿(様式第3号)に登載するものとする。

(平25告示66・全改、令7告示39・一部改正)

(認定期間)

第7条 前条の規定による決定の認定期間は、市長が特別に認めるもののほか、申請月の翌月1日から当該年度の3月31日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(平25告示66・一部改正)

(利用料及び費用負担)

第8条 事業の利用に係る利用料は、別表に掲げる負担基準額に基づき算定した額とする。

2 利用者は、この事業を利用したときは、前項の利用料の100分の10に相当する額を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、無料とする。

3 利用者は、前項に規定する額を事業者に支払うものとする。

4 市長は、利用負担に係る管理が必要であると認めるときは、サービス利用者負担金管理表(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(平25告示66・全改)

(変更及び中止)

第9条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、障がい者等日中一時支援事業変更(中止)(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 利用者の心身状況に、大きな変化があったとき。

(3) 利用の中止をしようとするとき。

2 前項各号に規定する届出により認定期間に変更が生じたときは、第7条第1項の規定に準じて決定するものとする。

(平25告示66・令7告示39・一部改正)

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(平25告示66・一部改正)

(費用の請求及び支払)

第11条 事業者は、利用者に事業の提供を行ったときは、当該事業を提供した翌月の10日までに、障がい者等日中一時支援事業費支払請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、事業者に対し当該費用を支払うものとする。

(平25告示66・全改、令7告示39・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平28告示27・追加)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第113号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第66号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第61号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市障害者等日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年告示第249号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第27号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年告示第39号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令7告示39・全改)

1 障がい者(18歳以上)

障害支援区分

支援時間

負担基準額

入浴加算

区分6

4時間未満

2,230円

400円

4時間以上~8時間未満

4,450円

8時間以上

6,680円

区分5

4時間未満

1,890円

4時間以上~8時間未満

3,790円

8時間以上

5,680円

区分4

4時間未満

1,560円

4時間以上~8時間未満

3,120円

8時間以上

4,680円

区分3

4時間未満

1,410円

4時間以上~8時間未満

2,810円

8時間以上

4,220円

区分2

4時間未満

1,230円

4時間以上~8時間未満

2,450円

8時間以上

3,680円

区分1

4時間未満

1,230円

4時間以上~8時間未満

2,450円

8時間以上

3,680円

2 障がい児(18歳未満)

障害支援区分

1時間当たりの負担基準額

入浴加算

区分3

950円

400円

区分2

700円

区分1

610円

3 重症心身障がい児・者

障害支援区分

1時間当たりの負担基準額

入浴加算

重症心身障がい児・者

1,500円

400円

備考

1 重症心身障がい児・者については、重症心身障がい児・者であって、かつ、医療的なケアが必要な障がい児・者で、日中一時支援を行う場合に限り対象とする。

2 30分以上は、1時間として算出する。

(令7告示39・全改)

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(令7告示39・全改)

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(令7告示39・全改)

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(平25告示66・追加)

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(令7告示39・全改)

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(令7告示39・全改)

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つくばみらい市障がい者等日中一時支援事業実施要綱

平成19年4月27日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月27日 告示第56号
平成21年6月26日 告示第74号
平成21年10月5日 告示第113号
平成25年3月29日 告示第66号
平成26年3月28日 告示第61号
平成27年3月30日 告示第57号
平成27年12月28日 告示第249号
平成28年3月18日 告示第27号
令和7年3月26日 告示第39号