○つくばみらい市障害者等日常生活用具支給等事業実施要綱

平成19年4月27日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第6項の規定に基づき、在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)並びに難病患者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の支給又は貸与(以下「支給等」という。)を行うことにより、その日常生活を安全かつ容易なものとし、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(平24告示17・平25告示47・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、つくばみらい市とする。

(平25告示47・全改)

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者又はてんかんの発作等により頻繁に転倒する者をいう。

(2) 難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)別表に掲げる疾病にかかった者をいう。

(平25告示47・追加)

(用具の種目及び支給対象者)

第4条 支給等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 支給の対象となる用具は、別表第1及び別表第2の品目欄に掲げる用具(居宅生活動作補助用具については、小規模な住宅改修を伴うものであって、当該改修に係る費用を含むものとする。)とし、その対象者は、市内に住所を有する者で、別表第1の品目欄に掲げる用具にあっては、同表の対象要件欄に掲げる障害者等、別表第2の品目欄に掲げる用具にあっては、同表の対象要件欄に掲げる難病患者等とする。

(2) 貸与の対象となる用具は、別表第3の品目欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の対象要件欄に掲げる障害者等であって、市内に住所を有し、かつ、市民税非課税世帯に属する者とする。

2 介護保険法(平成9年法律第123号)により支給等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、この告示の対象外とする。

3 第1項第1号に定める対象者又はその他の世帯員の所得が施行令第43条の2第2号に定める基準以上であるときは対象から除く。ただし、対象者がその属する世帯の他の世帯員(当該対象者の配偶者を除く。)の扶養親族及び被扶養者に該当しないときは、対象者とその配偶者で支給の要否を判断する。

4 入院又は施設等に入所している者については、当該施設等で備えるものはこの告示の対象から除くものとする。

(平24告示17・一部改正、平25告示47・旧第3条繰下・一部改正)

(支給等の委託)

第5条 市長は、用具の支給等を行う場合は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「事業者」という。)に委託して行うことができるものとする。

2 市長は、事業を適正に実施することができると認める者と事業の実施に関する契約を締結するものとする。

(平24告示17・追加、平25告示47・旧第4条繰下・一部改正)

(支給等の基準)

第6条 用具の支給は、同品目1回とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 別表第1の品目欄に掲げるストマ用装具及び紙おむつ等に対する支給(ストマ用装具及び紙おむつ等は、年度内において1回で6月分まで支給できる。)

(2) 故障等の原因により、支給した用具を使用することが困難となった場合において、当該用具を修理することができないとき。

(3) 支給した用具が別表第1又は別表第2に規定する耐用年数を経過した場合において、新しい用具の支給が合理的又は効果的であるとつくばみらい市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が認めるとき。

(4) その他福祉事務所長が特に必要と認めるとき。

2 用具の貸与の期間は、施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでとする。

(平24告示17・旧第4条繰下・一部改正、平25告示47・旧第5条繰下・一部改正)

(申請)

第7条 支給等を受けようとする者は、障害者等日常生活用具支給等申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 別表第1又は別表第2に掲げる居宅生活動作補助用具の支給を申請する者で、小規模な住宅改修を伴う場合は、前項の申請書に工事図面及び改修工事見積書を添付し、自己の所有でない家屋に居住する者は、家屋所有者等承諾書(様式第2号)を添付しなければならない。

(平24告示17・一部改正、平25告示47・旧第6条繰下・一部改正)

(決定)

第8条 福祉事務所長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査するとともに、必要な調査を行い、支給等の可否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、支給等を決定したときは、障害者等日常生活用具支給(日常生活用具貸与)決定通知書(様式第3号)により通知し、障害者等日常生活用具支給(日常生活用具貸与)(様式第4号。以下「支給券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 福祉事務所長は、支給等を不承認としたときは、障害者等日常生活用具支給等不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(平24告示17・全改、平25告示47・旧第7条繰下)

(用具の支給等)

第9条 支給等の決定を受けた者は、市と契約した事業者に支給券を提出し、用具の支給又は貸与を受けるものとする。

(平24告示17・全改、平25告示47・旧第8条繰下)

(費用の負担)

第10条 支給の決定を受けた者は、用具を受領する際に、別表第1又は別表第2に定める基準単価若しくは当該用具の支給に係る費用の額のいずれか少ない方の額に100分の10を乗じて得た額(以下「自己負担額」という。)を事業者に直接支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者及び福祉事務所長が特に必要と認めた者については、当該自己負担額を市が負担するものとする。

2 別表第2に定める基準単価を超えない用具の貸与については、無償とする。

3 支給等を受けた用具の価格が当該用具の基準単価を超えた場合の差額は、支給等を受けた者の負担とする。

(平24告示17・全改、平25告示47・旧第9条繰下・一部改正)

(請求)

第11条 事業者は、第9条の規定により用具の支給等を行ったときは、用具の支給等に係る費用の額から自己負担額を控除した額を福祉事務所長に請求するものとする。

2 事業者は、前項の規定により請求を行うときは、請求書に支給券を添えて、用具を引き渡した月の翌月10日までに、福祉事務所長に請求するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、その額を支払うものとする。

(平24告示17・一部改正、平25告示47・旧第10条繰下・一部改正)

(用具の管理)

第12条 支給等の対象となった用具は、その目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定に反したと認めるときは、当該支給等に要した費用若しくは用具の全部又はその一部を返還させることができる。

(平24告示17・一部改正、平25告示47・旧第11条繰下)

(台帳の整備)

第13条 福祉事務所長は、用具の支給等の状況を明確にするため、障害者等日常生活用具支給等台帳(様式第6号)を備えるものとする。

(平24告示17・一部改正、平25告示47・旧第12条繰下)

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25告示47・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(実施要綱の廃止)

2 つくばみらい市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年つくばみらい市告示第43号)及びつくばみらい市重度障害児及び知的障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年つくばみらい市告示第44号)は廃止する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市障害者等日常生活用具支給等事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(つくばみらい市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業要綱の廃止)

2 つくばみらい市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業要綱(平成18年つくばみらい市告示第45号)は、廃止する。

(平成25年告示第47号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第246号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第6条、第7条、第10条関係)

(平27告示246・全改、令5告示55・一部改正)

種目

品目

対象要件

基準単価

(円)

耐用年数(年)

性能

備考

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上で、18歳以上の者

154,000

8

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの


特殊マット

下肢又は体幹機能障害2級以上又は療育手帳A以上の者で、原則として3歳以上の者

19,600

5

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの


特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)で、原則として学齢児以上の者

67,000

5

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの


入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に介護を要する者に限る。)で、原則として3歳以上の者

82,400

5

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの


体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)で、原則として学齢児以上の者

15,000

5

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの


移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として3歳以上の者

159,000

4

介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く


訓練いす(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として3歳以上の者

33,100

5

原則として附属のテーブルをつけるものとする


訓練用ベッド(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上の者

159,200

8

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの


自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害(入浴に介助を要する者に限る。)を有する者で、原則として3歳以上の者

90,000

8

入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く


便器

下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上の者

手すりなし

4,500

8

障害者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く


手すり付き

9,850

頭部保護帽

スポンジ、革を主材料に製作

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害、てんかんの発作等により頻繁に転倒する障害者等で、3歳以上の者

15,200

3

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

基準単価はオーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、基準単価欄の額の80%の範囲内の額とする

スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

36,750

T字状・棒状のつえ

木材でニス塗装したもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者で、原則として3歳以上の者

2,200

3

歩行補助杖の使用により、歩行機能を補うことが可能なもの

夜光材付とした場合は410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増しとする

軽金属で塗装なしのもの

3,000

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとする

移動・移乗支援用具

60,000

8

おおむね、次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

① 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

② 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く


特殊便器

上肢機能障害2級以上又は療育手帳A以上(訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者に限る。)で、原則として学齢児以上の者

151,200

8

足踏みペダル等にて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く


火災警報機

身体障害2級以上又は療育手帳A以上の者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

15,500

8

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの


自動消火器

28,700

8

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの


電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者に限る。)又は療育手帳A以上で、18歳以上の者

41,000

6

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの


歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者

7,000

10

視覚障害者が容易に使用し得るもの


聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級で、18歳以上の者(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上給付の必要があると認められる者に限る。)

87,400

10

音、音声等を視覚、接触等により知覚できるもの


在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上(自己連続携行式腹膜かん流法による透析療法を行う者に限る。)で、原則として3歳以上の者

51,500

5

透析液を加温し、一定温度に保つもの


ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者(医療機関又は保健所の意見書が必要)で、原則として学齢児以上の者

36,000

5

障害者が容易に使用し得るもの


電気式たん吸引器

56,400

5

障害者が容易に使用し得るもの

ネブライザー付きの両用器を含む

発動発電機

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、人工呼吸器、電気式たん吸引器等を使用する者のうち必要と認められる者

100,000


在宅で使用する人工呼吸器等に接続することで、人工呼吸器等の稼働に必要な電力を供給できるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの


酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者で、18歳以上の者

17,000

10

障害者が容易に使用し得るもの


盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者に限る)

9,000

5

視覚障害者が容易に使用し得るもの


盲人用体重計

18,000

5

視覚障害者が容易に使用し得るもの


情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上の者

98,800

5

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの


情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の者

100,000

10

障害者が容易に使用し得るもの

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やプリケーションソフト等

視覚障害者用情報受信装置

視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者

29,000

6

地上デジタル放送を音声受信でき、かつ、災害時の県民放送を受信するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの


点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)で、18歳以上の者

383,500

6

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの


点字器

標準型

32マス18行、両面書真鍮版製

視覚障害者であって、点字により情報の入手が必要な者

10,400

7

視覚障害者が容易に使用し得るもの

価格は点筆を含むものであること

32マス18行、両面書プラスチック製

6,600

携帯用

32マス4行、片面書ルミニウム製

7,200

5

視覚障害者が容易に使用し得るもの

32マス12行、片面書プラスチック製

1,650

点字タイプライター

視覚障害2級以上で、原則として就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

63,100

5

障害者が容易に使用し得るもの


視覚障害者ポータブルレコーダー

録音再生用

視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者

85,000

6

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの


再生専用

35,000

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの


視覚障害者用活字文書読上げ装置


99,800

6

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの


視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者で本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者

198,000

8

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)がモニターに映し出されるもの


盲人用時計

触読

視覚障害2級以上で、18歳以上の者(音声時計は手指の触覚に障害がある等のため触読式時計使用が困難な者を原則とする。)

10,300

10

障害者が容易に使用し得るもの


音声

13,300

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声発語に著しい障害を有する者(コミュニケーション、緊急連絡等の手段として給付の必要があると認められる者に限る。)で、原則として学齢児以上の者

71,000

5

一般の電話回線に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの


聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

88,900

6

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの


人工喉頭

笛式

喉頭摘出により、音声機能又は言語機能に障害を有する者

5,000

4

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとする

電動式

70,100

5

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

価格は、電池又は充電器を含むものであること

点字図書

主に情報の入手を点字によっている視覚障害者

厚生労働大臣が必要と認めた額


点字により作成された図書

原則として6タイトル、24巻まで

排泄管理支援用具

ストマ用装具

消化器官系

直腸又はぼうこう機能障害を有するストマ造設者

8,900


低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする

価格は洗腸用具、1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること

泌尿器官系

11,700


低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする

紙おむつ等

3歳以上であって次のいずれかに該当する者

ア ストマの変形又はストマ周辺の著しいびらんのためストマ用装具を装着することができない者

イ 二分脊椎による排便機能障害又は排尿機能障害を有する者

ウ 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害を有する者

エ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者(医療機関又は保健所の意見書が必要)

12,000



価格は紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品を含む月額であること

収尿器

男性用

普通型

高度の排尿機能障害を有する者

7,700

1

採尿器と蓄便袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする


簡易型

5,700

女性用

普通型

8,500

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

簡易型

5,900

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

3歳以上であって次のいずれかに該当する者

ア 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上のものに限る。)

イ 知的障害者であって療育手帳A以上の者

550,000


障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

別表第2(第4条、第6条、第7条、第10条関係)

(平25告示47・追加)

種目

品目

対象要件

基準単価(円)

耐用年数(年)

性能

備考

介護・訓練支援用具

特殊寝台

寝たきり状態にある者

154,000

8

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの


特殊マット

寝たきり状態にある者

19,600

5

褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの


特殊尿器

自力で排尿できない者

67,000

5

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの


体位変換器

寝たきり状態にある者

15,000

5

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの


移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

159,000

4

介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く


訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者

159,200

8

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの


自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

90,000

8

入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く


便器

常時介護を要する者

手すりなし

4,500

8

難病患者等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く


手すり付き

9,850

歩行支援用具

下肢に障害のある者

60,000

8

おおむね、次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

① 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

② 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く


特殊便器

上肢機能に障害のある者

151,200

8

足踏みペダル等にて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く


自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

28,700

8

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの


在宅療養等支援用具

ネブライザー(吸入器)

呼吸機能障害のある者

36,000

5

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの


電気式たん吸引器

56,400

5

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

ネブライザー付きの両用器を含む

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

157,500

6

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの


住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障害のある者

200,000


難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする

(1) 手すりの取付け

(2) 段差解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

別表第3(第4条、第10条関係)

(平24告示17・追加、平25告示47・旧別表第2繰下・一部改正)

種目

品目

対象要件

基準単価(円)

性能

備考

情報・意思疎通支援用具

福祉電話(貸与)

難聴者又は外出困難1・2級の身体障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡時等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯)

83,300

障害者が容易に使用し得るもの


ファックス(貸与)

聴覚又は音声言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡時等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯)

7,700

障害者が容易に使用し得るもの


(令5告示55・全改)

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(平25告示47・一部改正)

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(平24告示17・旧様式第4号繰上・一部改正、平25告示47・一部改正)

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(平24告示17・旧様式第5号繰上・一部改正、平25告示47・一部改正)

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(平24告示17・旧様式第6号繰上・一部改正、平25告示47・一部改正)

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(平27告示246・全改)

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つくばみらい市障害者等日常生活用具支給等事業実施要綱

平成19年4月27日 告示第55号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月27日 告示第55号
平成21年3月31日 告示第42号
平成24年2月14日 告示第17号
平成25年3月27日 告示第47号
平成27年12月28日 告示第246号
令和5年3月31日 告示第55号