○つくばみらい市住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の取扱いに関する規程

平成19年6月22日

監査委員告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条の規定による住民監査請求に関する陳述等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(証拠の提出)

第2条 証拠の提出期限は、陳述の日とする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

2 前項の証拠の提出は、郵送によることを妨げない。

(陳述)

第3条 陳述人は、請求人又はその代理人とする。

2 監査委員は、請求人が複数の場合においては、請求人が選出した代表者に陳述を行わせることができる。

3 陳述は、受理と決定した日以降、遅滞なく行うものとし、その日時は、監査委員が指定するものとする。

4 陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。

5 陳述の時間は、おおむね30分以内とする。ただし、陳述人が複数の場合にあっては、合計でおおむね1時間以内とする。

6 監査委員は、陳述の記録の正確を期するため、テープレコーダー等により録音することができる。

(陳述の目的及び範囲)

第4条 請求人の陳述は、請求書記載事項を補足することを目的とするものであり、その範囲内で行わなければならない。

2 関係職員等の陳述は、当該請求の内容に対する意見を主張することを目的とし、その範囲内で行わなければならない。

(陳述の公開)

第5条 陳述は、公開とする。ただし、監査委員の決定により非公開とすることができる。

2 陳述中の写真、ビデオ等の撮影及び録音は、禁止とする。

(傍聴の手続)

第6条 陳述の傍聴を希望する者は、あらかじめ監査委員に申し出なければならない。

2 傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定数は、10人とする。

(傍聴の禁止)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器の類その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(3) プラカード、のぼり、旗その他陳述会場に持ち込むことが不適当であると認める物品を携帯している者

(4) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用し、又は携帯している者

(5) その他陳述の円滑な運営を妨げるおそれのある者

(傍聴人の遵守事項)

第8条 傍聴人は、監査委員の指示に従い、静粛を旨とし、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 陳述に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 放歌、談笑その他騒がしい行為をしないこと。

(3) 所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 監査委員の指示に反する行為をしないこと。

(6) その他陳述会場の秩序を乱し、又は陳述の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第9条 監査委員は、傍聴人が次の各号のいずれかに該当するときは、退場を命ずることができる。

(1) 監査委員が第5条第1項ただし書の規定により陳述を非公開としたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(補則)

第10条 この告示に定めのない事項については、監査委員が別途決定するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の取扱いに関する規程

平成19年6月22日 監査委員告示第4号

(平成19年6月22日施行)