○つくばみらい市議会委員会傍聴規程

平成19年6月11日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市議会委員会条例(平成18年つくばみらい市条例第143号。以下「委員会条例」という。)第37条の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席及び傍聴人の定員)

第2条 傍聴席は、一般席とし、傍聴人の定員は、5人とする。ただし、委員長が必要と認めたときは、定員を変更することができる。

(傍聴の手続)

第3条 傍聴しようとする者は、所定の場所で委員会開議時刻前までに、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票(別記様式)に記入しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 傍聴席に入ることのできない者は、つくばみらい市議会傍聴規則(平成18年つくばみらい市議会規則第2号。以下「傍聴規則」という。)第7条に該当する者とする。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、静粛を旨とし、傍聴規則第8条及び第9条を守らなければならない。

(秘密会の開会による退場)

第6条 委員会条例第51条に規定する秘密会となった場合には、傍聴人は、委員長の命により退場しなければならない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの告示に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市議会委員会傍聴規程

平成19年6月11日 議会告示第1号

(平成19年6月11日施行)