○つくばみらい市生涯学習指導者情報提供要綱
平成19年1月11日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、市民の生涯各期における自主的な学習活動や社会参加活動を支援し、奨励するため、指導者に関する必要な情報を提供することにより、生涯学習の振興を図ることを目的とする。
(1) 指導者 特定分野において指導力、知識、技能及び経験を有する者をいう。
(2) 人材バンク 各種講座、研修会等の学習活動や、団体・サークル等の育成活動を行う者(以下「学習者」という。)を支援するため、指導者を登録することをいう。
(3) 情報提供事業 人材バンクに登録された指導者に関する情報を提供することをいう。
(登録資格)
第3条 人材バンクに登録することのできる者は、市内に居住する20歳以上の者で、生涯学習活動に深い理解と熱意があり、指導者として活動できる者とする。ただし、特定の政治的若しくは宗教的活動又は営利活動を目的とした者の登録は除く。
(登録対象)
第4条 人材バンクに登録する指導者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 家庭教育・地域交流事業支援のための指導者
(2) 一般教養等の学習機会支援のための指導者
(3) スポーツ・レクリエーション支援のための指導者
(4) 文化、芸術活動支援のための指導者
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が登録を認めた指導者
(登録手続)
第5条 人材バンクに登録を希望する者は、人材バンク登録書(別記様式。以下「登録書」という。)により教育委員会に届け出るものとする。
(登録期間の更新と登録内容の変更)
第6条 指導者の登録期間は、登録認定日から3年とする。
2 前項の期間の更新を受けようとする指導者は、登録期間満了日までに登録書を教育委員会に届け出るものとする。
3 指導者は、第1項の登録期間満了日前において、登録書の内容に変更が生じたときは、速やかに教育委員会にその内容を届け出るものとする。
(登録の取消し)
第7条 教育委員会は、指導者が次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 指導者が登録の取消しを申し出たとき。
(2) 指導者として不適格と認められる特別な事由があるとき。
(情報提供と個人情報の保護)
第9条 名簿に登録された指導者の情報は、この告示の目的に従い市民の活動の用に供するときは登録内容を公開することができる。ただし、指導者が登録するときに公開する了解が得られなかった部分についてはこの限りでない。
(指導者への依頼等)
第10条 指導者への依頼及び交渉は、学習者が自主的に行うことを原則とする。また、謝礼等については、学習者及び指導者が協議し、決定するものとする。
(報告)
第11条 教育委員会は、学習者及び指導者に学習活動に関する報告を求めることができる。
(指導助言)
第12条 教育委員会は、この告示の実施に関し、指導者及び学習者に指導又は助言をすることができる。
(免責)
第13条 教育委員会は、指導者の指導等に伴い発生した事故について、一切の責任を負わないものとする。
(補則)
第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成19年2月1日から施行する。