○つくばみらい市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年3月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定介護予防事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、指定介護予防支援事業所の指定をしたときは指定介護予防支援事業所指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平25規則2・一部改正)

(変更等の届出)

第3条 法第115条の25第1項の規定による変更の届出は、省令第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定介護予防支援事業所変更届出書(様式第3号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては指定介護予防支援事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第115条の25第2項の規定による届出は、指定介護予防支援事業所廃止・休止・再開届出書により行うものとする。

(平25規則2・旧第4条繰上・一部改正)

(指定の更新等)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第5号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、指定介護予防支援事業所の指定の更新をしたときは指定介護予防支援事業所指定更新通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

4 法第115条の30の規定は、第1項の申請に係る指定の更新について準用する。

(平25規則2・旧第5条繰上・一部改正)

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、法第115条の22の規定による指定、法第115条の31で準用する法第70条の2の規定による指定の更新又は法第115条の25の規定による届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及び登録番号

(平25規則2・旧第6条繰上・一部改正、平30規則18・一部改正)

(公示の事項)

第6条 法第115条の30の規定による公示は、法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(平25規則2・旧第7条繰上・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則2・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則は、平成30年10月1日から適用する。

(平30規則18・全改)

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(平25規則2・一部改正)

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(平30規則18・全改)

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(平25規則2・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(平30規則18・全改)

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(平25規則2・追加)

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つくばみらい市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年3月28日 規則第25号

(平成30年12月21日施行)