○つくばみらい市職員の管理職手当の額の特例に関する規則
平成19年3月30日
規則第36号
(つくばみらい市職員の管理職手当の特例)
第1条 つくばみらい市職員の管理職手当の月額については、平成19年4月1日から平成26年5月13日までの間に限り、つくばみらい市職員の給与に関する規則(平成18年つくばみらい市規則第27号)第6条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額から当該額の100分の12に当たる額を減じて得た額とする。
(平20規則23・平21規則19・平22規則16・平23規則15・平24規則7・平25規則7・平26規則14・一部改正)
(端数計算)
第2条 前条に規定する管理職手当の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。