○つくばみらい市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年10月30日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(閲覧台帳)

第2条 閲覧に供する書類は、法第11条第1項に掲げる事項を記載した書類(以下「閲覧台帳」という。)とする。

2 閲覧台帳は、4月1日及び10月1日現在の住民基本台帳に基づき、4月及び10月に作成するものとする。

(閲覧場所)

第3条 閲覧に供する場所(以下「閲覧場所」という。)は、市役所市民窓口課(伊奈庁舎)とする。

(平20告示33・一部改正)

(閲覧日等)

第4条 閲覧に供する時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 閲覧は、次の各号に掲げる日は行わないものとする。

(2) 月曜日

(3) その他事務に支障があると想定される日

3 閲覧定員は、1人とする。

(国又は地方公共団体の機関による閲覧の請求)

第5条 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、公文書により当該国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由(犯罪捜査等のための請求にあっては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠法令の名称)、閲覧する者の職名及び氏名等を明らかにした上で、国又は地方公共団体の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。

(個人又は法人による閲覧の申出)

第6条 次の各号に掲げる活動に該当し、その実施のために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、市長が当該申出を相当と認めるときは、市長は当該申出者が指定する者等にその活動に必要な限度において、閲覧させることができる。

(1) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの

(2) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの

(3) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情によるもの

2 前項第3号に規定する居住関係の確認は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) マンションの管理組合が当該マンションの管理業務を行うために居住者を確認する場合(居住者を確認する方法が他にない場合に限る。)

(2) 自らの住所に無断で住所を定めた者がいないかどうかを確認する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、住民基本台帳の一部の写しを閲覧する以外に居住関係の確認ができないと市長が認める場合

(閲覧の手続)

第7条 閲覧をしようとする者(以下「申出者」という。)は、電話又は市民窓口課の窓口において閲覧の予約をし、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)又は住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)及び住民基本台帳閲覧誓約書(様式第3号。以下「誓約書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による予約及び請求書又は申出書及び誓約書の提出は、閲覧日の前月の1日から閲覧日の7日前までの間に行うものとする。

3 市長は、第1項の請求書又は申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該閲覧を承認し、閲覧予約受付整理簿(様式第4号)に記録するものとする。

4 市長は、申出の内容を確認するために必要と認めるときは、申出者に次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 申出者が法人にあっては、法人登記簿謄本の写し及び営業内容を示す書類

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報取扱事業者としての対応を明示した書類

(3) その他、特に市長が必要と認める書類

(閲覧者の確認)

第8条 市長は、前条第3項の規定により閲覧の承認を受けた者(以下「閲覧者」という。)が閲覧場所に来所したときは、次の各号に掲げる身分証明書の提示を求めて、請求書又は申出書及び閲覧予約受付整理簿と照合するものとする。

(1) 国又は地方公共団体の機関の閲覧者

国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書

(2) 個人又は法人の閲覧者

運転免許証、パスポート等官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、閲覧者本人を確認する事ができる証明書及び住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第5号。以下「照会書」という。)

2 閲覧者は、前項第2号の規定による照会書の回答書欄に署名押印の上、市長に提出しなければならない。

(閲覧の方法等)

第9条 閲覧は、閲覧台帳から住民基本台帳閲覧転記用紙(様式第6号)へ転記することにより行うものとする。

2 閲覧は、1人転記するごとに1件とする。

3 閲覧者は、閲覧を終えたときは、住民基本台帳転記用紙を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された住民基本台帳転記用紙を複写するとともに、その内容を確認するものとする。

(閲覧の拒否)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を拒否することができる。

(1) 申出者がその申出の目的を明らかにしないとき。

(2) カメラ又は複写機を用いての閲覧の申出があったとき。

(3) 当該閲覧が差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(4) 当該閲覧がプライバシーの侵害又は名誉き損につながるおそれがあると認められるとき。

(5) 社会通念上閲覧をする必要性又は合理性がないと認められるとき。

(6) 天災その他やむを得ない理由により、閲覧台帳を汚損し、又は滅失したとき。

(7) その他閲覧の申出を拒むに足りる相当な理由があると認められるとき。

(閲覧台帳の管理)

第11条 閲覧台帳は、施錠のできる保管庫において厳重に管理するとともに、閲覧終了後の確認を厳密に行うものとする。

(閲覧状況の公表)

第12条 法第11条第3項及び法第11条の2第12項の規定により、前年度の閲覧の状況について毎年4月に次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、国又は地方公共団体の機関による閲覧の場合で、請求事由を明らかにすることが困難であるときを除く。

(1) 請求者又は申出者の氏名

 国又は地方公共団体の機関については、当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称

 法人については、当該申出をした法人名及び代表者又は管理人の氏名

(2) 利用目的の概要

国又は地方公共団体の機関については、請求事由の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(閲覧手数料)

第13条 閲覧手数料は、つくばみらい市手数料条例(平成18年つくばみらい市条例第44号)第2条に定めるところによる。ただし、国又は地方公共団体の機関の閲覧の場合は、手数料を徴収しないものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年告示第33号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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つくばみらい市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年10月30日 告示第173号

(平成20年4月1日施行)