○つくばみらい市不当要求行為等対策要綱

平成18年10月20日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、つくばみらい市の職員(以下「職員」という。)が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対し組織的取組みを行うことにより、職員の安全と事務事業の円滑な執行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 乱暴な言動等により職員に身の安全の不安を抱かせ、又は正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段等により機関誌、図書等の購入を要求する行為又は事業の変更、中止等を要求する行為又は金銭又は権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、不当要求等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、市長公室長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長、議会事務局長、会計管理者及び総務課長をもって充てる。

5 委員長が不在のとき又は委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(平19訓令16・平20訓令11・平22訓令3・平23訓令1・平24訓令5・平31訓令2・一部改正)

(委員会の会議)

第5条 委員長は必要に応じ委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員会の所掌事務)

第6条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議に関する事項

(2) 関係機関との情報交換及び連絡調整に関する事項

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発活動に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するため必要な事項

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事案を知ったときは、直ちに所属長(課長、局長、室長、所長の職にある者をいう。以下「所属長」という。)に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに注意若しくは警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員長に報告しなければならない。この場合において所属長は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに所属長に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、必要に応じ委員会を招集し、対応体制及び対応方針等を協議するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(平20訓令11・一部改正)

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市不当要求行為等対策要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

画像

つくばみらい市不当要求行為等対策要綱

平成18年10月20日 訓令第42号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年10月20日 訓令第42号
平成19年6月18日 訓令第16号
平成20年3月31日 訓令第11号
平成22年7月8日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第2号