○つくばみらい市職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準に関する訓令

平成18年11月24日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(つくばみらい市職員定数条例(平成18年つくばみらい市条例第17号)第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)の交通事故及び交通違反(公務以外の場合を含む。)に係る懲戒処分について、つくばみらい市職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)に諮る基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 無免許運転 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第64条の規定違反をいう。

(2) 酒気帯び運転 道交法第65条第1項の規定違反をいう。

(3) 酒酔い運転 道交法第65条第1項の規定違反のうち、同法第117条の2第1号に該当する行為をいう。

(4) 過労運転等 道交法第66条の規定違反をいう。

(5) 速度違反 道交法第22条第1項(ただし、一般道においては超過速度30キロメートル以上、高速道路等においては超過速度40キロメートル以上とする。)の規定違反をいう。

(6) ひき逃げ 道交法第72条第1項(人の死傷を伴う場合)の規定違反をいう。

(7) あて逃げ 道交法第72条第1項(物の損壊を伴う場合)の規定違反をいう。

(8) 信号無視 道交法第7条の規定違反をいう。

(9) 過失 前各号に掲げるものを除く、道交法の規定違反をいう。

(平24訓令4・一部改正)

(免職)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、免職処分を相当とし、委員会に諮るものとする。

(1) 酒気帯び運転により交通事故を起こしたとき(同乗していた場合及びほう助した場合を含む。)

(2) 酒酔い運転をしたとき(同乗していた場合及びほう助した場合を含む。)

(3) ひき逃げを伴う交通事故を起こしたとき。

(4) 無免許運転を伴う交通事故により相手方に全治3月以上の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に著しい損害を与えたとき。

(5) 過労運転等を伴う交通事故により相手方を死亡させたとき。

(6) 速度違反を伴う交通事故により相手方を死亡させたとき。

(7) 次条各号のいずれかに該当する行為を繰り返したとき。

(平24訓令4・一部改正)

(停職)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、停職処分を相当とし、委員会に諮るものとする。

(1) 酒気帯び運転をしたとき(同乗していた場合及びほう助した場合を含む。)

(2) あて逃げを伴う交通事故を起こしたとき。

(3) 無免許運転をしたとき、又は無免許運転を伴う交通事故により相手方に全治3月未満の傷害を与えたとき、若しくは相手方や市に軽微な損害を与えたとき。

(4) 過労運転を伴う交通事故により相手方に全治3月以上の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に著しい損害を与えたとき。

(5) 速度違反を伴う交通事故により相手方に全治3月以上の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に著しい損害を与えたとき。

(6) 信号無視を伴う交通事故により相手方を死亡させたとき。

(7) 過失による交通事故により相手方を死亡させたとき。

(平24訓令4・一部改正)

(減給)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、減給処分を相当とし、委員会に諮るものとする。

(1) 過労運転を伴う交通事故により相手方に全治3月未満の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に軽微な損害を与えたとき。

(2) 速度違反を伴う交通事故により相手方に全治3月未満の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に軽微な損害を与えたとき。

(3) 信号無視を伴う交通事故により相手方に全治3月以上の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に著しい損害を与えたとき。

(4) 過失による交通事故により相手方に全治3月以上の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に著しい損害を与えたとき。

(戒告)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、戒告処分を相当とし、委員会に諮るものとする。

(1) 速度違反をしたとき。

(2) 過労運転等をしたとき。

(3) 信号無視を伴う交通事故により相手方に全治3月未満の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に軽微な損害を与えたとき。

(4) 過失による交通事故により相手方に全治1月以上3月未満の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に損害を与えたとき。

(平19訓令5・一部改正)

(訓告)

第7条 過失による交通事故により相手方に全治1月未満の傷害を与えたとき、又は相手方若しくは市に軽微な損害を与えたとき。

(平19訓令5・追加)

(加重・減免)

第8条 懲戒処分については、次の各号に掲げる事項を勘案して加重し、又は減免することができるものとし、委員会に諮るものとする。

(1) 事故の発生原因及び発生状況

(2) 市に与えた損害の程度

(3) 刑事処分の有無及び量刑

(4) 公安委員会の行政処分の有無及びその程度

(5) 事故発生者の事故前歴及び勤務成績

(6) 相手方の過失の程度

(7) 職務上の地位

(8) 前各号に掲げるもののほか、考慮すべき特別の状況

(平19訓令5・旧第7条繰下)

(当事者以外の処分)

第9条 この訓令により処分をする場合において、処分を受ける職員(以下「当事者」という。)以外の職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、相応の処分をするものとし、委員会に諮るものとする。

(1) 当事者の監督者たる職員が当該違反行為の原因を与え、又は指導監督を欠いたことが明らかなとき。

(2) 処分事由となる行為を教唆し、又は黙認したとき。

(3) 第3条から第6条までの処分において、道交法の規定違反があることを知りながら事故車に同乗していたとき。

(平19訓令5・旧第8条繰下)

(事故報告)

第10条 職員は交通事故を起こした場合は、直ちに所属長を経由して、任命権者に交通事故状況報告書(別記様式)を提出しなければならない。

(平19訓令5・旧第9条繰下)

(補則)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19訓令5・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(つくばみらい市職員の交通事故に係る懲戒処分等の基準の廃止)

2 つくばみらい市職員の交通事故に係る懲戒処分等の基準(平成18年つくばみらい市訓令第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに発生した事故による処分の適用については、なお従前の例による。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準に関する訓令の規定は、平成18年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平19訓令5・全改、平24訓令4・一部改正)

画像

つくばみらい市職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準に関する訓令

平成18年11月24日 訓令第43号

(平成24年4月1日施行)