○つくばみらい市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱
平成18年9月26日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26告示171・一部改正)
(実施主体)
第2条 実施主体は、つくばみらい市とする。
(対象者)
第3条 予防接種を受けられる者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表インフルエンザの項下欄に掲げる者のうち、つくばみらい市に住所を有する者とする。
(平26告示171・一部改正)
(接種期間及び接種回数)
第4条 予防接種の実施期間は、10月1日から翌年1月31日までとする。
2 実施期間中における予防接種の接種回数は、1人につき1回とする。
(実施方法)
第5条 実施方法は、インフルエンザの予防接種に協力する旨を承諾した医師が医療機関(以下「受託医療機関」という。)で行う個別接種とする。
(1) 県外の市区町村に長期滞在中の場合であって、接種予定の医療機関と予防接種業務契約を締結できない場合
(2) その他特別な事情による場合
(平28告示50・一部改正)
(手続)
第6条 接種希望者は、事前に交付されたインフルエンザ予防接種券(様式第3号)及び定期接種実施要領(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)に定められたインフルエンザ予防接種予診票を受託医療機関に提出して予防接種を受けなければならない。
2 市長は、接種希望者が予防接種を受けたときは、インフルエンザ予防接種済証(様式第4号)を接種者に交付するものとする。
(平26告示171・平28告示50・一部改正)
(公費負担額)
第7条 市長は、予防接種に要する費用について、次の各号に定める額を負担するものとする。
(1) 予防接種を受けた者に対しては、1人当たり2,000円とする。ただし、予防接種に実際に要した費用が2,000円に満たない額である場合は、当該満たない額とする。
(2) 第10条第1項の規定に基づき、市長が負担金の支払を免除した者に対しては、全額とする。
(平28告示50・一部改正)
3 何らかの理由で接種が受けられなかった場合の診察料は、全額を自己負担しなければならない。
(平28告示50・一部改正)
(1) 高齢者インフルエンザ予防接種に要した費用に係る領収書の原本
(2) 高齢者インフルエンザ予防接種済証
(平28告示50・追加)
(自己負担金の免除)
第10条 市長は、予防接種を希望する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合は、自己負担金を免除することができるものとする。
(平26告示171・一部改正、平28告示50・旧第9条繰下・一部改正)
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平28告示50・旧第10条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第171号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第50号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(平28告示50・追加)
(平28告示50・追加)
(平28告示50・旧様式第1号繰下)
(平26告示171・旧様式第4号繰上、平28告示50・旧様式第2号繰下)
(平28告示50・追加)
(平26告示171・旧様式第5号繰上、平28告示50・旧様式第3号繰下・一部改正)