○つくばみらい市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年9月25日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則28・全改)
(定義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、法、政令、省令その他の法令において用いる用語の例による。
(平25規則28・一部改正)
(備付帳簿)
第3条 つくばみらい市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(つくばみらい市障害者給付審査会の合議体等)
第4条 政令第8条第1項に規定する合議体の数は、1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 法、政令、省令及び前各項に定めるもののほか、つくばみらい市障害者給付審査会に関し必要な事項は、会長がつくばみらい市障害者給付審査会に諮って定める。
(介護給付費等の支給の申請)
第5条 省令第7条第1項に規定する申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 前項の申請書は、福祉事務所長に提出するものとする。
(平19規則49・全改)
(負担上限月額の減額の申請)
第6条 政令第17条に規定する負担上限月額の減額の適用を受けようとする者は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により、福祉事務所長に申請するものとする。
(平19規則49・全改、平25規則28・一部改正)
(平19規則49・全改、平25規則28・一部改正)
(平19規則49・全改、平25規則28・一部改正)
(平19規則49・全改、平25規則28・一部改正)
(支給決定の変更申請)
第10条 法第24条第1項の規定による支給決定の変更又は政令第17条第1項に規定する負担上限月額の変更をしようとする者は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)により福祉事務所長に申請するものとする。
(平19規則49・全改、平25規則28・一部改正)
(平19規則49・全改)
(支給決定の取消し)
第12条 省令第20条第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)により行う。
(平19規則49・全改)
(申請内容の変更の届出)
第13条 省令第22条第1項に規定する届出書は、支給申請内容変更届出書(様式第9号)とする。
2 前項の届出書は、福祉事務所長に提出するものとする。
(平19規則49・全改)
(受給者証の再交付の申請)
第14条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)とする。
2 前項の申請書は、福祉事務所長に提出するものとする。
(平19規則49・全改)
(計画相談支援給付費等)
第15条 福祉事務所長は、法第22条第4項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第4項の規定に基づき指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第11号)により依頼するものとする。
3 福祉事務所長は、法第51条の17第1項及び児童福祉法第24条の26第1項の規定に基づき計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第14号)により申請者に通知する。
5 福祉事務所長は、省令第34条の55第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の4第1項の規定に基づき計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第16号)により計画相談支援対象障害者等に通知する。
(平25規則28・追加)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第16条 省令第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(様式第17号)とする。
2 前項の申請書は、福祉事務所長に提出するものとする。
(平19規則49・全改、平25規則28・旧第15条繰下・一部改正)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第17条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(平19規則49・全改、平24規則20・一部改正、平25規則28・旧第16条繰下・一部改正)
(介護給付費等の額の特例)
第18条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額特例(減額・免除)申請書(様式第19号)に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。
(平19規則49・全改、平25規則28・旧第17条繰下・一部改正)
(高額障害福祉サービス費等の支給申請等)
第19条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号)とする。
2 前項の申請書は、福祉事務所長に提出するものとする。
(平19規則49・全改、平25規則28・旧第18条繰下・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第20条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)とする。
(平19規則49・全改、平25規則28・旧第19条繰下・一部改正、平26規則9・一部改正)
(平19規則49・全改、平25規則28・旧第20条繰下・一部改正)
(支給認定の変更の申請)
第22条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。
2 前項の申請書は、福祉事務所長に提出するものとする。
(平19規則49・全改、平25規則28・旧第21条繰下・一部改正)
(変更認定の通知等)
第23条 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行ったとき、又は職権により自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知する。
(平19規則49・全改、平25規則28・旧第22条繰下・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第24条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成・更生)(様式第29号)とする。
2 前項の届出書は、福祉事務所長に提出するものとする。
(平19規則49・全改、平25規則28・旧第23条繰下・一部改正)
(医療受給者証の再交付の申請)
第25条 省令第48条第1項に規定する申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第30号)とする。
2 前項の申請書は、福祉事務所長に提出するものとする。
(平19規則49・全改、平25規則28・旧第24条繰下・一部改正)
(支給認定の取消し)
第26条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第31号)により行う。
(平19規則49・全改、平25規則28・旧第25条繰下・一部改正)
(補装具費の支給の申請)
第27条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第32号)とする。
3 補装具費支給意見書は、原則として省令第65条の9に規定する指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)及び保健所の医師が作成するものとする。
4 第1項の申請書は、福祉事務所長に提出するものとする。
(平19規則49・全改、平25規則28・旧第26条繰下・一部改正)
(1) 当該申請に係る障害者又はその属する世帯の世帯員のうちいずれかの者の所得が政令第43条の2第2項に規定する基準以上であるとき。
(2) 当該補装具を利用する者が死亡したとき。
(3) 当該申請について虚偽の事項があるとき、又は不正な申請であるとき。
(4) 身体障害者更生相談所等による判定又は意見により、申請のあった補装具が認定されなかったとき、又は不適合と判断されたとき。
(5) 法第7条の規定に該当するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補装具費を支給することが不適当と認められるとき。
(平19規則49・追加、平25規則28・旧第27条繰下・一部改正)
(1) 当該補装具の引渡し前又は修理の実施前に不要との申出があったとき。
(2) 当該補装具引渡し前又は修理の実施前に当該補装具を利用する者が死亡したとき。
(3) 当該申請について虚偽の事項があるとき、又は不正な申請であることが判明したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補装具費の支給の決定を取り消すことが適当であると認められるとき。
(平25規則28・追加)
(補装具費の支給額の算出等)
第30条 福祉事務所長は、法第76条第2項の補装具費の額の算出に当たって必要があると認めるときは、当該補装具費の支給を申請した者、関係する機関その他の関係者に対して、必要な書類の提出を求めることができる。
2 前項の補装具費の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平19規則49・追加、平25規則28・旧第28条繰下)
(支給の委託)
第31条 市長は、補装具費の支給を行うときは、補装具の製作又は販売を業とする者(以下「補装具事業者」という。)に委託して行うことができる。
(平25規則28・追加)
(補装具の購入又は修理)
第32条 第28条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者(以下「補装具費支給決定者」という。)は、補装具事業者に補装具費支給券を提示し、補装具の購入又は修理を行うものとする。
(平25規則28・追加)
(補装具費の支払い及び請求)
第33条 補装具費支給決定者は、前条の規定により補装具事業者から補装具を購入し、又は補装具事業者に補装具の修理を行わせたときは、当該補装具の購入又は修理に要した費用の額を当該補装具事業者に支払うものとする。
2 補装具費支給決定者は、前項の規定により補装具の購入又は修理に要した費用の額を支払ったときは、当該支払いに係る領収書を添えて、補装具費支給券に記載された公費負担額を福祉事務所長に請求するものとする。
(平25規則28・追加)
(代理受領による支給申請)
第34条 補装具事業者は、補装具費支給決定者が第32条の規定により補装具を購入し、又は補装具の修理を行わせた場合において、補装具費支給券に記載された公費負担額を当該補装具費支給決定者に代わり福祉事務所長に請求するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該補装具費支給決定者が補装具を購入し、又は補装具の修理を受けたことを証する書類
(2) 当該補装具事業者が補装具費支給決定者に対して支給すべき補装具費支給券に記載された公費負担額を当該補装具費支給決定者に代わり福祉事務所長に請求することについて、当該補装具費支給決定者から委任を受けていることを証する書類
(平25規則28・追加)
(平25規則28・追加)
(補装具費支給決定簿の整備)
第36条 福祉事務所長は、補装具費の支給に当たって補装具費支給申請決定簿(様式第39号)を備え、必要な事項を記載し、補装具費の支給状況を明確にしておくものとする。
(平19規則49・追加、平25規則28・旧第29条繰下・一部改正)
(様式の変更)
第37条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(平19規則49・旧第27条繰下、平25規則28・旧第30条繰下)
(委任)
第38条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則49・旧第28条繰下、平25規則28・旧第31条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(平27規則34・全改)
(平19規則49・全改、平26規則9・平28規則14・一部改正)
(平19規則49・全改、平26規則9・一部改正)
(平19規則49・旧様式第6号繰上・一部改正、平28規則14・一部改正)
(平27規則34・全改)
(平19規則49・旧様式第8号繰上・全改、平28規則14・一部改正)
(平19規則49・旧様式第9号繰上・一部改正、平28規則14・一部改正)
(平19規則49・旧様式第10号繰上・一部改正、平25規則28・平28規則14・一部改正)
(平27規則34・全改)
(平27規則34・全改)
(平25規則28・追加)
(平27規則34・全改)
(平25規則28・追加)
(平28規則14・全改)
(平25規則28・追加)
(平28規則14・全改)
(平27規則34・全改)
(平19規則49・旧様式第14号繰上・一部改正、平25規則28・旧様式第12号繰下・一部改正、平28規則14・一部改正)
(平19規則49・旧様式第15号繰上・一部改正、平25規則28・旧様式第13号繰下・一部改正)
(平19規則49・旧様式第16号繰上・一部改正、平25規則28・旧様式第14号繰下・一部改正、平28規則14・一部改正)
(平27規則34・全改)
(平25規則28・追加、平28規則14・一部改正)
(令2規則19・全改)
様式第24号 削除
(平26規則9)
(平19規則49・旧様式第21号繰上・一部改正、平25規則28・旧様式第19号繰下・一部改正、平28規則14・一部改正)
(令2規則19・全改)
(平19規則49・旧様式第23号繰上・一部改正、平25規則28・旧様式第21号繰下・一部改正、平28規則14・一部改正)
(平19規則49・旧様式第24号繰上・一部改正、平25規則28・旧様式第22号繰下・一部改正、平28規則14・一部改正)
(令2規則19・全改)
(令2規則19・全改)
(平19規則49・旧様式第27号繰上・一部改正、平25規則28・旧様式第25号繰下・一部改正、平28規則14・一部改正)
(平27規則34・全改)
(平25規則28・追加)
(平19規則49・追加、平25規則28・旧様式第28号繰下・一部改正)
(平25規則28・追加、平28規則14・一部改正)
(平19規則49・追加、平25規則28・旧様式第30号繰下・一部改正)
(平19規則49・追加、平25規則28・旧様式第31号繰下・一部改正、平28規則14・一部改正)
(平25規則28・追加、平28規則14・一部改正)
(平27規則34・全改)