○つくばみらい市後援等名義使用に関する規則

平成18年6月13日

規則第117号

(目的)

第1条 この規則は、専ら個人又は団体から市に対し、その主催する事業の後援又は協賛(以下「後援等」という。)を求められた場合の事務処理に関し必要な事項を定め、もって当該事務の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 市が後援等をすることができる事業は、次に掲げる要件に適合するものとする。

(1) 営利又は売名を伴わないものであること。

(2) 政治活動又は宗教活動を自的としないものであること。

(3) 主催者の身元(団体の場合は、設置目的、組織の構成員等)が明確であり、かつ、事業遂行能力が十分であると判断できるものであること。

(4) 事業の開催又は開設の場所が、公衆衛生及び災害防止について、十分な対策が講じられているものであること。

(5) 入場料、出品料、参加料等が高額でないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業が公共の福祉の増進に寄与するものであること。

(後援等の実施)

第3条 市の後援等は、当該事業について後援し、又は協賛する団体としての名義使用に限り、原則として物的及び財政的援助は、一切行わないものとする。

(申請)

第4条 市の後援等を受けようとする個人又は団体の代表者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ後援・協賛申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の身元又は組織の概要を明らかにする書類

(2) 事業の内容を明らかにする書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業に関する資料で市長が必要と認めるもの

(審査及び決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、後援等をすることを適当と認めたときは後援・協賛承諾通知書(様式第2号)を、不適当と認めたときは後援・協賛申請却下通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による後援等の承諾に際し、必要な条件を付すことができる。

(後援等事業実施者の責務)

第6条 前条第1項の規定により後援・協賛承諾通知書の交付を受けた申請者(以下「後援等事業実施者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ポスター、プログラム、入場券その他の事業実施に関する印刷物等を市長に提出すること。

(2) 事業を中止し、又は第4条の規定による申請書の記載事項等に変更が生じたときは、直ちに市長に届け出ること。

(後援の取消し)

第7条 市長は、後援等事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、後援等の承諾を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に適合しなくなったとき。

(2) 第5条第2項に規定する条件に違反したとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の取消しは、後援・協賛取消通知書(様式第4号)を当該後援等事業実施者に交付して行うものとする。

(事業報告)

第8条 後援等事業実施者は、事業が終了したときは、速やかに後援・協賛事業実施報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(所管課所等)

第9条 この規則に定める市長の事務は、当該事業若しくは申請者を所管する課所又はそれらに関連のある課所がある場合は当該課所において処理し、所管する課所又は関連のある課所がない場合は秘書広報課において処理するものとする。

2 前項の場合において、秘書広報課長以外の課所の長は、事務処理に当たっては、その都度秘書広報課長に合議するものとする。

(平19規則45・平24規則9・平31規則5・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、後援等の事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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つくばみらい市後援等名義使用に関する規則

平成18年6月13日 規則第117号

(平成31年4月1日施行)