○つくばみらい市乳がん医療機関検診の実施に関する要綱

平成18年7月4日

告示第146号

(目的)

第1条 この告示は、茨城県乳がん検診実施指針(昭和63年4月1日実施)に基づき、問診、超音波検査及び乳房エックス線検査(以下「マンモグラフィ」という。)により、十分な精度が確保された効率のよい検診を実施し、乳房に発生するがんの早期発見、早期治療を図ることを目的とする。

(平23告示36・一部改正)

(実施主体)

第2条 検診の実施主体は、つくばみらい市とする。

(対象者)

第3条 検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する20歳以上の女性とする。

(検診項目及び対象年齢)

第4条 検診の項目及び対象年齢は、別表のとおりとする。

(平24告示87・一部改正)

(実施期間及び実施回数)

第5条 検診の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月末日とする。

2 実施期間中における検診の回数は、1人につき1回とする。ただし、マンモグラフィは、同一人に対して原則として2年に1回とする。

(平29告示53・一部改正)

(実施機関)

第6条 検診は、市長が指定した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に業務を委託して行うものとする。

2 市長は、委託の内容について別途実施医療機関と契約を締結するものとする。

(検診の受診)

第7条 乳がん医療機関検診を希望するものは、市が発行する乳がん医療機関検診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を実施医療機関に提出し、当該検診を受けるものとする。

2 実施医療機関は、前項の受診券の提出を受け、当該検診を実施したときは、その結果を乳がん検診票(市提出用)(様式第2号)及び乳がん検診票(医療機関控用)(様式第3号)に記載するものとする。

3 実施医療機関は、前項の乳がん検診票(市提出用)を速やかに市長に提出するものとする。

4 実施医療機関は、乳がん医療機関検診を受けた者(以下「検診受診者」という。)に対し、乳がん検診票(受診者控用)(様式第4号)を交付するものとする。

5 検診希望者は、つくばみらい市健康診査負担金徴収条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第74号)第4条の規定に基づき、検診に要する費用の一部を負担するものとする。

(平29告示53・全改、令3告示1・一部改正)

(啓発)

第8条 市長は、検診の円滑な実施を図るため、対象者への通知及び広報並びに医療機関等の協力により、乳がんの正しい知識及び受診の啓発を図るものとする。

(平29告示53・旧第9条繰上)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示53・旧第10条繰上・一部改正)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年告示第36号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第87号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市乳がん医療機関検診の実施に関する要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年告示第123号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第53号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第32号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平23告示36・一部改正)

対象年齢

検診項目

20歳以上39歳以下

問診+超音波検査

40歳以上49歳以下

問診+超音波検査+マンモグラフィ(2方向)

50歳以上56歳以下

問診+超音波検査+マンモグラフィ(1方向)

57歳以上

問診+マンモグラフィ(1方向)

(令3告示1・全改)

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(令3告示1・全改)

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(令3告示1・全改)

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(令3告示1・全改)

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つくばみらい市乳がん医療機関検診の実施に関する要綱

平成18年7月4日 告示第146号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年7月4日 告示第146号
平成23年3月29日 告示第36号
平成24年4月24日 告示第87号
平成27年6月1日 告示第123号
平成29年3月31日 告示第53号
平成31年3月7日 告示第32号
令和3年1月7日 告示第1号