○つくばみらい市行政改革推進本部要綱
平成18年6月20日
訓令第35号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営の確立に向けて、行財政の改革を全庁的に審議し、推進するため、つくばみらい市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱の策定に関すること。
(2) 行財政改革大綱の進行管理に関すること。
(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(平19訓令3・一部改正)
(組織)
第3条 本部は、つくばみらい市庁議等規程(平成18年つくばみらい市訓令第1号)第2条第1項に規定する庁議の構成員をもって組織する。
2 本部に本部長及び副本部長を置く。
3 本部長は市長をもって充て、本部を総括する。
4 副本部長は副市長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平19訓令3・令7訓令2・一部改正)
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(令7訓令2・旧第5条繰上)
(幹事会)
第5条 本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって構成する。
3 代表幹事は、市長公室長をもって充て、幹事は代表幹事が指名する。
(平24訓令5・令5訓令12・一部改正、令7訓令2・旧第6条繰上)
(幹事会の会議)
第6条 幹事会の会議は、代表幹事が招集し、主宰する。
2 幹事会の会議は、本部に付議すべき議案の調整及び本部長の命を受けた案件の処理を行う。
3 代表幹事は、必要と認めるときは、幹事以外の者を幹事会の会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
(令7訓令2・旧第7条繰上)
(庶務)
第7条 本部の庶務は、行政経営デジタル戦略課において処理する。
(平20訓令7・平24訓令5・平27訓令5・平31訓令1・令5訓令8・一部改正、令7訓令2・旧第8条繰上)
(補則)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(令7訓令2・旧第9条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4―1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。