○つくばみらい市行政改革推進本部要綱

平成18年6月20日

訓令第35号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営の確立に向けて、行財政の改革を全庁的に審議し、推進するため、つくばみらい市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定に関すること。

(2) 行財政改革大綱の進行管理に関すること。

(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(平19訓令3・一部改正)

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長には副市長を、本部員には別表第1に掲げる者をもって充てる。

(平19訓令3・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(幹事会)

第6条 本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって構成する。

3 代表幹事は、市長公室長をもって充て、幹事は代表幹事が指名する。

(平24訓令5・令5訓令12・一部改正)

(幹事会の会議)

第7条 幹事会の会議は、代表幹事が招集し、主宰する。

2 幹事会の会議は、本部に付議すべき議案の調整及び本部長の命を受けた案件の処理を行う。

3 代表幹事は、必要と認めるときは、幹事以外の者を幹事会の会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、企画政策課において処理する。

(平20訓令7・平24訓令5・平27訓令5・平31訓令1・一部改正)

(補則)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平30訓令4―1・全改)

教育長

市長公室長

総務部長

市民経済部長

保健福祉部長

都市建設部長

教育部長

会計管理者

議会事務局長

つくばみらい市行政改革推進本部要綱

平成18年6月20日 訓令第35号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第11章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月20日 訓令第35号
平成19年3月12日 訓令第3号
平成20年3月26日 訓令第7号
平成22年7月8日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成26年2月19日 訓令第2号
平成27年3月4日 訓令第5号
平成30年10月18日 訓令第4号の1
平成31年3月22日 訓令第1号
令和5年7月3日 訓令第12号