○つくばみらい市行政改革懇談会要綱

平成18年6月20日

告示第142号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、つくばみらい市行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、つくばみらい市の行財政改革の推進について必要な調査及び審議をする。

2 懇談会は、行政改革推進本部から、行財政改革大綱の推進状況について必要に応じて報告を受ける。

3 懇談会は、行政改革推進本部に対し、行財政改革大綱の推進について必要な助言を行う。

4 懇談会は、市民の視点で行政評価を行う。

(平19告示18・平27告示22・一部改正)

(委員)

第3条 懇談会の委員は、10人以内とする。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 懇談会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇談会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、企画政策課において処理する。

(平24告示67・一部改正、平26告示25・旧第7条繰上、平27告示22・平31告示35・一部改正)

(補則)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(平26告示25・旧第8条繰上)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第67号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第25号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第22号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

つくばみらい市行政改革懇談会要綱

平成18年6月20日 告示第142号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第11章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月20日 告示第142号
平成19年3月12日 告示第18号
平成24年3月30日 告示第67号
平成26年2月19日 告示第25号
平成27年3月4日 告示第22号
平成31年3月22日 告示第35号