○つくばみらい市総合計画策定委員会要綱
平成18年6月30日
訓令第36号
(設置)
第1条 つくばみらい市総合計画の策定について必要な事項を調査、研究、調整又は協議をするため、つくばみらい市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について調査、研究、調整又は協議をする。
(1) つくばみらい市総合計画策定についての方針に関すること。
(2) 基本構想、基本計画及び実施計画に関すること。
(3) その他総合計画の策定に関し必要な事項
(構成)
第3条 策定委員会の委員は、市職員から市長が任命するものをもって構成する。
2 委員の任期は、つくばみらい市総合計画の策定が終了するまでとする。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員のうちから市長が指名する。
5 委員長は、策定委員会の会務を総括し、会議の議長となる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員長は、策定作業状況及び会議の経過を市長に報告しなければならない。
(平28訓令8・一部改正)
(部会)
第4条 策定委員会に次の部会を置く。
(1) 総務企画部会
(2) 市民経済部会
(3) 保健福祉部会
(4) 都市建設部会
(5) 教育部会
3 部会の構成員は、委員長が指名する。
(平23訓令3・一部改正)
(補助員)
第5条 策定委員会の計画策定に係る資料の収集及び計画立案作業のため補助員を置く。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は、策定委員会にあっては委員長が、部会にあっては当該部会長が、必要に応じて開催するものとする。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(平24訓令5・平27訓令4・平31訓令1・一部改正)
(補則)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。