○市長の専決処分事項の指定について

平成18年6月14日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項は、市長において専決処分をすることができる。

(1) 法第96条第1項第12号に規定する市が当事者である和解で、その目的の価格が100万円以下のものに関すること。

(2) 法第96条第1項第13号に規定する法律上市の義務に属する損害賠償で、1件の金額100万円以下の額を決定すること。

(3) 市が加入して組織する一部事務組合の組織及び事務並びに規約の変更のうち、組合を組織する地方公共団体の数の増減及び名称の変更の協議に関すること。

市長の専決処分事項の指定について

平成18年6月14日 議決

(平成18年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 代理・専決等
沿革情報
平成18年6月14日 議決