○つくばみらい市市民栄誉賞条例

平成18年6月30日

条例第146号

(目的)

第1条 この条例は、つくばみらい市民に明るい希望を与えるとともに活力をもたらし、広く市民に敬愛される者に対し、つくばみらい市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉を称えることを目的とする。

(選定)

第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市議会の同意を得て、市民栄誉賞を贈る者を選定する。

(1) つくばみらい市に居住し、若しくは居住していた者又はつくばみらい市に関係の深い者

(2) 等しく市民に深く敬愛される者

(表彰)

第3条 前条の規定により選定した者に対しては、表彰状、記念章及び記念品又は褒賞金を贈り、その栄誉を称えるものとする。

(死者に対する表彰)

第4条 この条例により表彰されるべき者が死亡したときは、表彰状、記念章及び記念品又は褒賞金を遺族に贈り追賞する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町町民栄誉賞条例(平成7年伊奈町条例第27号)の規定により現に表彰を受けている者は、この条例の相当規定により表彰を受けた者とみなす。

つくばみらい市市民栄誉賞条例

平成18年6月30日 条例第146号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年6月30日 条例第146号