○つくばみらい市市民栄誉賞条例
平成18年6月30日
条例第146号
(目的)
第1条 この条例は、つくばみらい市民に明るい希望を与えるとともに活力をもたらし、広く市民に敬愛される者に対し、つくばみらい市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉を称えることを目的とする。
(選定)
第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市議会の同意を得て、市民栄誉賞を贈る者を選定する。
(1) つくばみらい市に居住し、若しくは居住していた者又はつくばみらい市に関係の深い者
(2) 等しく市民に深く敬愛される者
(表彰)
第3条 前条の規定により選定した者に対しては、表彰状、記念章及び記念品又は褒賞金を贈り、その栄誉を称えるものとする。
(死者に対する表彰)
第4条 この条例により表彰されるべき者が死亡したときは、表彰状、記念章及び記念品又は褒賞金を遺族に贈り追賞する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。