○つくばみらい市名誉市民条例

平成18年6月30日

条例第145号

(目的)

第1条 この条例は、社会の発展に著しい功績があり、市民の誇りとして等しく尊敬される者に対し、つくばみらい市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市議会の同意を得て、名誉市民の称号を贈る者を選定する。

(1) つくばみらい市に居住し、若しくは居住していた者又はつくばみらい市に関係の深い者

(2) 地方自治の進展、社会福祉の向上、経済の発展、学術又は文化の振興その他市民の福祉の増進に広く貢献し、その功績が著しい者

(3) 等しく市民に深く尊敬される者

(顕彰)

第3条 前条の規定により選定した者に対しては、名誉市民の称号を贈るとともに、顕彰状、記念章及び記念品又は褒賞金を贈る。

2 市長は、前項の規定により名誉市民の称号を贈った者の業績を市広報に掲載する。

(待遇又は特典)

第4条 前条の規定により名誉市民の称号を贈った者に対しては、次に掲げる待遇又は特典を与えることができる。

(1) 市が主催する式典等への招待

(2) 市政に関する刊行物の贈呈

(3) その他市長が必要と認める待遇又は特典

(死者に対する表彰)

第5条 この条例により表彰されるべき者が死亡したときは、顕彰状、記念章及び記念品又は褒賞金を遺族に贈り追賞する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町名誉町民条例(平成7年伊奈町条例第26号)又は谷和原村名誉村民条例(平成17年谷和原村条例第8号)の規定により名誉町民又は名誉村民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民になった者とみなす。

つくばみらい市名誉市民条例

平成18年6月30日 条例第145号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年6月30日 条例第145号