○つくばみらい市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年3月27日
条例第136号
(趣旨)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、256人とする。
(平18条例164・平23条例4・一部改正)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者。ただし、団長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(令4条例13・一部改正)
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例33・一部改正)
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(令元条例33・一部改正)
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動して、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(令4条例13・一部改正)
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員の年額報酬は、別表のとおりとする。
(1) 災害に係る職務 1日につき8,000円(ただし、5時間未満の場合は5,000円)
(2) 人命救助活動に係る職務 1日につき5,000円
(3) 警戒又は訓練に係る職務 1日につき3,000円
(4) その他の職務 1日につき3,000円
(令4条例13・全改)
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、団員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(平27条例22・令4条例13・一部改正)
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、身体障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被保険者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊奈町消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例(昭和41年伊奈村条例第10号)又は谷和原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年谷和原村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第164号)
この条例は、平成18年8月10日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条、第13条関係)
職名 | 報酬 | 旅費(相当する職) |
団長 | 年額 130,300円 | 一般職員 |
副団長 | 年額 98,000円 | 〃 |
分団長 | 年額 84,200円 | 〃 |
副分団長 | 年額 62,700円 | 〃 |
部長 | 年額 53,900円 | 〃 |
班長 | 年額 49,900円 | 〃 |
団員 | 年額 47,000円 | 〃 |