○つくばみらい市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月27日

条例第135号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

つくばみらい市消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

(施行期日)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平18条例163・旧第1項・一部改正)

(平成18年条例第163号)

この条例は、平成18年8月10日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

つくばみらい市消防団

つくばみらい市一円

つくばみらい市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月27日 条例第135号

(平成18年8月10日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第135号
平成18年8月1日 条例第163号