○つくばみらい市防災行政用無線局(基地局、移動局)運用細則

平成18年3月27日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、つくばみらい市防災行政用無線局管理運用規程(平成18年つくばみらい市訓令第30号)第13条及び第17条の規定に基づき、防災行政用無線局のうち基地局及び移動局の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、平常通信と緊急通信とする。

(平20訓令19・旧第3条繰上)

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 非常通信 地震、火災、台風その他災害に関する通信

(2) 事務通信 一般行政事務に関する通信

(3) 訓練通信 訓練に関する通信

(4) 試験通信 無線機器の試験に関する通信

(平20訓令19・旧第4条繰上)

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は暗号、隠語を使わず、できる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼び出すときは、通信が行われていないことを確かめた上で送信するものとする。

(平20訓令19・旧第5条繰上)

(通信時間)

第5条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内を原則とする。

(平20訓令19・旧第6条繰上)

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害対策本部が設置されたとき、又は災害の発生が予想されるときは、通信の正常かつ能率的な運用を確保するために災害対策本部室において他の通信を制限することができる。

(平20訓令19・旧第7条繰上)

(目的外利用の禁止)

第7条 無線局は、目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

(平20訓令19・旧第8条繰上)

(混信等の防止)

第8条 無線局は、他の無線局に、その運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

2 移動局及び庁舎内制御装置は、基地局の通信統制に従わなければならない。

(平20訓令19・旧第9条繰上)

(通信の記録)

第9条 無線従事者は、送信を行ったときは、無線局業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(平20訓令19・旧第10条繰上)

(通信の方法)

第10条 通信の呼出及び応答等の通話例は、別表に定めるとおりとする。

(平20訓令19・旧第11条繰上・一部改正)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年訓令第19号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市防災行政用無線局(基地局、移動局)運用細則は、平成20年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

(平20訓令19・旧別表第2・一部改正)

通信は、次の方法による。

1 基地局→移動局、移動局→移動局

○呼出

相手局の呼出符号 3回以下

こちらは 1回

自局の呼出符号 3回以下

どうぞ 1回

○応答

相手局の呼出符号 3回以下

こちらは 1回

自局の呼出符号 3回以下

どうぞ 1回

○通報

相手局の呼出符号 1回

こちらは 1回

自局の呼出符号 1回

通報

どうぞ 1回

※通報を相互に繰り返す場合は、上の3行は省略しても良い。

○終了

通報

以上 1回

2 移動局→基地局

○呼出 呼出ボタンを押す。

○応答

こちらは 1回

自局の呼出符号 3回以下

どうぞ 1回

○通報

相手局の呼出符号 1回

こちらは 1回

自局の呼出符号 1回

通報

どうぞ 1回

※通報を相互に繰り返す場合は、上の3行は省略しても良い。

○終了

通報

以上 1回

つくばみらい市防災行政用無線局(基地局、移動局)運用細則

平成18年3月27日 訓令第32号

(平成20年5月26日施行)