○つくばみらい市防災行政用無線局(同報系)運用細則
平成18年3月27日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、つくばみらい市防災行政用無線局管理運用規程(平成18年つくばみらい市訓令第30号)第13条及び第17条の規定に基づき、つくばみらい市防災行政用無線局(同報系)の適切な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は、定時放送と緊急放送とする。
2 定時放送とは、一般放送及びミュージック・チャイム放送をいう。
3 緊急放送とは、災害時又は災害のおそれのあるときに必要な情報を伝達する放送をいう。
(平20訓令18・旧第3条繰上)
(放送事項)
第3条 放送事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地震、火災、台風等の非常事態に関する事項
(2) 人命その他特に緊急重要な事項
(3) 公害注意報及び警戒報
(4) 行政事務及び各種行事等、市民の協力、理解を得るもの
(5) その他電波法(昭和25年法律第131号)に定める範囲において総括管理者が必要と認める事項
(平20訓令18・旧第4条繰上)
(放送時間)
第4条 放送時間は、次のとおりとする。
(1) 一般放送は、原則として午前9時、午後1時及び午後4時とする。
(2) ミュージック・チャイム放送は、正午及び午後5時とする。
2 緊急放送は、災害等緊急を要する事態が発生し、又は発生が予想されるとき放送する。
(平20訓令18・旧第5条繰上・一部改正)
(放送の依頼)
第5条 各部課長は、所管の事務で放送によって住民に伝達する必要があるときは、放送依頼書(別記様式)を放送を希望する前日までに防災主管部課の管理者に提出しなければならない。ただし、緊急放送でそのいとまがないときは、口頭、電話等により依頼し、その後放送依頼書を提出するものとする。
2 防災主管部課の管理者は、前項に定める放送依頼書の提出を受けたときは、その内容を検討し、必要とするものについてのみ放送を通信取扱者に指示する。
(平20訓令18・旧第6条繰上)
(放送の制限)
第6条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。
(平20訓令18・旧第7条繰上)
(放送の記録)
第7条 無線従事者は、放送を行ったとき、無線局業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(平20訓令18・旧第8条繰上)
(放送の方法)
第8条 放送は、次の方法にて行うものとする。
こちらは、「ぼうさい つくばみらい」です。
内容
こちらは、「ぼうさい つくばみらい」です。
(平20訓令18・旧第9条繰上)
(執務時間外及び緊急時における連絡体制)
第9条 執務時間外に緊急を要する事態が発生したとき、又は発生が予測されるときは消防署又は出張所(以下「消防署所」という。)に設置する遠隔制御装置を使用し、消防署所の取扱責任者がその任務に当たる。
2 消防署所の取扱責任者は、その都度本庁の管理責任者及び無線従事者に報告するものとする。
3 消防署所に設置する遠隔制御装置については、協定書により運用する。
(平20訓令18・旧第10条繰上)
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平20訓令18・旧第11条繰上)
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年訓令第18号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市防災行政用無線局(同報系)運用細則は、平成20年4月1日から適用する。
(平20訓令18・一部改正)