○つくばみらい市水道水源保護条例施行規則
平成18年3月27日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市水道水源保護条例(平成18年つくばみらい市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(地下水観測井)
第4条 条例第7条第3項に規定する規則による地下水観測井(以下「観測井」という。)は、当該事業場内の職員その他の関係者が容易に検査できる位置に設置しなければならない。
2 観測井の深度は、地下水の状況を的確に把握することができる第1帯水層基底までの深度とする。
3 観測井は、当該事業場の排出水その他の地上水が浸入しない構造でなければならない。
(1) 事業を行おうとする者の住民票抄本(法人にあっては、法人の全部事項証明書)
(2) 対象事業場の事業計画書
(3) 対象事業場の位置図・付近の見取り図及び設置される施設の配置図・平図面等
(4) 対象事業場の土地の全部事項証明書及び公図の写し
(5) 対象事業場の地下水の状況を検査するための観測井の構造が確認できる書類及び図面
(6) 住民説明会開催報告書(様式第3号)
(7) 一般廃棄物最終処分場設置許可申請に係る書類
(8) 産業廃棄物最終処分場設置許可申請に係る書類
(9) 特定事業許可申請に係る書類
(10) 小規模埋立て事業許可申請書に係る書類
(11) 小規模産業廃棄物処理施設設置許可申請に係る書類
(12) 土砂等の埋立て等の事業にあっては、その土砂等の測定結果に係る書類
(13) その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めたもの
(令元規則26・一部改正)
(関係住民等)
第6条 条例第8条第3項に規定する規則で定める関係住民等は、対象事業場から半径500メートルの範囲内の区域に居住する住民、事業所及びその関係する区域の行政協力員とする。
2 事業者は、関係住民等との間に苦情紛争等が発生したときは、誠意をもって解決しなければならない。
2 事業予定者にあっては、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水源に係る水質を汚染する恐れがあるもの
(2) 地下水の水質を汚染しないことを証するに足りる資料を提出しないもの
(3) 資力及び信用等から排水基準に適合した事業の遂行が困難であると認められるもの
(4) 当該事業場を管理運営するに当たり、不正又は不誠実な行為を行う恐れがあると認められるもの
(5) その他市長が不適であると認めたもの
3 事業者及び既設事業者にあっては、次の各号に定めるところによる。
(1) 排水基準を遵守しなかったと認められるもの
(2) 水道水源に係る水質を汚染したと認められるもの
(3) 資力及び信用等から排水基準に適合した事業の遂行が困難であると認められるもの
(4) 対象事業場の管理運営を継続するに当たり、不正又は不誠実な行為を行う恐れがあると認められるもの
(5) その他市長が不適であると認めたもの
(2) 水道水源保護地区内で地下に浸透する水の採取は、第4条で定める観測井から採水し、排出口の水の採水は、市長が指定する排水口について行うものとする。
(3) 測定回数は、3月に1回以上とする。
(4) 測定結果の記録は、これを5年間保存しなければならない。
2 採水は市長の指示する日時に行うものとする。ただし、自主的に行うことを妨げない。
3 測定結果の報告は、検査及び測定終了後遅滞なく定期水質検査報告書(様式第9号)にて市長に提出しなければならない。ただし、測定結果水質に異常があった場合は、直ちにその旨を市長に報告するとともに、対応策を取りまとめ報告書を提出しなければならない。
(1) 東日本高速道路株式会社、日本下水道事業団、自動車安全運転センター、日本郵政公社及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第8条の規定により設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第8条の規定により設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可を受けた土地改良区及び同法第77条第2項の規定により認可を受けた土地改良区連合
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可を受けた土地区画整理組合
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第14条関係)
(令2規則25・全改)
排水基準
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 0.003mg/リットル以下 | 日本産業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検出されないこと | 規格K0102の38.1.2(規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「公共用水域告示」という。)付表1に掲げる方法 |
鉛 | 0.01mg/リットル以下 | 規格K0102の54に定める方法 |
六価クロム | 0.05mg/リットル以下 | 規格K0102の65.2(規格K0102の65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
ヒ素 | 0.01mg/リットル以下 | 規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法 |
総水銀 | 0.0005mg/リットル以下 | 公共用水域告示付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検出されないこと | 公共用水域告示付表3に掲げる方法 |
PCB | 検出されないこと | 公共用水域告示付表4に掲げる方法 |
ジクロロメタン | 0.02mg/リットル以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 0.002mg/リットル以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 0.002mg/リットル以下 | 付表に掲げる方法 |
1、2―ジクロロエタン | 0.004mg/リットル以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1、1―ジクロロエチレン | 0.1mg/リットル以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1、2―ジクロロエチレン | 0.04mg/リットル以下 | シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1、1、1―トリクロロエタン | 1mg/リットル以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1、1、2―トリクロロエタン | 0.006mg/リットル以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/リットル以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/リットル以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1、3―ジクロロプロペン | 0.002mg/リットル以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 0.006mg/リットル以下 | 公共用水域告示付表5に掲げる方法 |
シマジン | 0.003mg/リットル以下 | 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 0.02mg/リットル以下 | 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 0.01mg/リットル以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 0.01mg/リットル以下 | 規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/リットル以下 | 硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1に定める方法 |
ふっ素 | 0.8mg/リットル以下 | 規格K0102の34.1(規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34.1.1c)(注(2)第三文及び規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び公共用水域告示付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 1mg/リットル以下 | 規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1、4―ジオキサン | 0.05mg/リットル以下 | 公共用水域告示付表8に掲げる方法 |
備考
1 測定に当たっては、地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)によること。
2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
4 1、2―ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。