○つくばみらい市特殊集合住宅の取扱いに関する実施要綱
平成18年3月27日
水道事業告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市水道事業給水条例(平成18年つくばみらい市条例第131号。以下「給水条例」という。)第4条第2号の規定により、共用給水装置と認められる給水装置を設けた共同住宅の設置者(以下「設置者」という。)が、当該給水装置及び受水タンク以下の装置に設置する水道メーターの検針(以下「検針」という。)事務を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に委託しようとするときの受託に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2水道告示4・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「特殊集合住宅」とは、前条に規定する設置者が市長の設置する水道メーター(以下「親メーター」という。)以下に設置する水道メーター(以下「子メーター」という。)の個別の検針及び個別の徴収事務の委託を申請して、市長の認定を受けた共同住宅をいう。
(委託の申請)
第3条 特殊集合住宅の認定を受けようとする設置者は、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 給水装置竣工図
(2) 受水タンク以下の装置設計図又は竣工図
(3) 集中検針方式隔測水道メーター(三芯リモート型集中検針盤を含む。)詳細図
(4) 居住者名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(調査)
第4条 市長は、前条による申請があったときは、受水タンク以下の装置その他について、検針及び徴収事務を受託するについて必要な調査を行い、業務に支障がないと認められる場合に限り受託するものとする。
(1) 当該共同住宅の給水系統は、親メーターを経由するものにあっては必ず第2条にいう子メーターに連結し、それによって検針ができる形態であること。
(2) 申請者が提出した受水タンク以下の装置設計図又は竣工図等により審査を行い、受水タンク以下の装置が設置基準に適合すると認められたものであること。
(3) 子メーターは、すべて市長の認める集中検針方式による隔測式水道メーター(三芯リモート型集中検針盤を含む。)とし、メーター格納ボックスは窓外からの検針が容易にできると認められるものであること。
(4) 前号の集中検針盤の位置は、雨雪等による影響を受けず、かつ、見やすい場所とし、その高さは原則として地上から1.5メートルであること。
2 前項の契約期間は、3年を超えることができない。
(水量差に係る料金の取扱基準)
第6条 検針時における親メーターの水量と子メーターの水量の合計との差に係る料金は、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 親メーターの水量が少ないときは、親メーターの点検並びに給水装置及び受水タンク以下の装置、入居状況の調査を行い、異常がないと判断された場合でも水量差に係る料金は原則として還付しないものとする。
(2) 親メーターの水量が多いときは、前号と同様に点検及び調査を行い、更に漏水及び子メーター等の異常がないと判断された場合、水量差に係る料金は原則として徴収しないものとする。
(2) 給水条例第38条の規定により過料を科した場合は、過料が納付されるまでの期間
(契約の解除)
第8条 市長は、契約の相手方が契約に違反し、かつ、市長が勧告してもなお是正される見込みのないときは、第5条の規定により締結した契約を解除することができる。
(契約の履行中止又は解除の通知)
第9条 前2条の規定による契約の履行中止、勧告又は契約の解除の通知は、文書により行う。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の谷和原村特殊集合住宅の取扱いに関する実施要綱(平成5年谷和原村訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年水道告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの告示の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為は、この告示の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。