○つくばみらい市指定給水装置工事事業者審査委員会要綱

平成18年3月27日

水道事業告示第2号

(設置)

第1条 この告示は、つくばみらい市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成18年つくばみらい市水道事業管理規程第10号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため、つくばみらい市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 委員会は、副市長、市長公室長、総務部長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長及び上下水道課長をもって組織し、委員長は副市長、副委員長は都市建設部長をもって充てる。

(平19水道告示6・平20水道告示3・平23水道告示1・平24水道告示6・一部改正)

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会の会議は、4人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(平20水道告示3・一部改正)

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。

(令2水道告示4・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。

(平24水道告示6・一部改正)

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年水道告示第6号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年水道告示第3号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年水道告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年水道告示第6号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年水道告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの告示の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為は、この告示の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

つくばみらい市指定給水装置工事事業者審査委員会要綱

平成18年3月27日 水道事業告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 水道事業告示第2号
平成19年2月23日 水道事業告示第6号
平成20年3月27日 水道事業告示第3号
平成23年3月31日 水道事業告示第1号
平成24年3月27日 水道事業告示第6号
令和2年3月27日 水道事業告示第4号