○つくばみらい市上水道の漏水に伴う水道料金等の軽減又は免除の取扱要綱
平成18年3月27日
水道事業告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市水道事業給水条例(平成18年つくばみらい市条例第131号)第30条、つくばみらい市下水道条例(平成18年つくばみらい市条例第104号)第24条、つくばみらい市農業集落排水処理施設条例(平成18年つくばみらい市条例第106号)第17条及びつくばみらい市コミニティ・プラント条例(平成18年つくばみらい市条例第108号)第17条の規定に基づき、料金等(以下「料金」という。)の軽減又は免除(以下「減免」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平22水道告示3・一部改正)
(1) 更正前水量 給水装置の故障により漏水があったときの検針水量又はメーター異常による検針水量
(2) 前年同月使用水量 前年同月の使用水量
(3) 平均使用水量 漏水発生前の3月分検針水量の平均使用水量
(4) つくばみらい市指定給水装置工事事業者 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定に基づき、指定した者
(令2水道告示4・一部改正)
(減免対象)
第3条 給水装置の故障による漏水において、次の各号のいずれかに該当するときは、料金の減免を行うものとする。
(1) 災害等の不可抗力的な要因で、給水装置が破損したことにより漏水したとき。
(2) 地中埋設部、床下、壁面内部その他通常目視することが不可能な給水装置からの漏水箇所であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めたとき。
(平26水道告示3・一部改正)
(1) 給水措置の損傷が故意又は過失によると認められるとき。
(2) 給水装置の所有者又は使用者が、給水装置の管理において善良な管理者の注意義務を怠ったと認められるとき。
(3) つくばみらい市指定給水装置工事事業者以外の者が漏水の修繕工事をしたとき。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(4) 蛇口、水洗トイレ、貯水槽、給湯器等の給水器具本体の破損による漏水によるとき。
(5) 漏水の事実を知り、又はメーターの点検時に漏水を指摘されたにもかかわらず、修理その他の処置を120日以上怠ったとき。ただし、正当な理由があると認められた場合は、この限りでない。
(6) その他減免することが不適当であると市長が認めたとき。
(平26水道告示3・追加)
(1) 更正前水量-前年同月使用水量=漏水量
(2) 更正前水量-平均使用水量=漏水量
(3) 更正前水量-前年度1人1日平均使用水量×使用人数×60日=漏水量
(平26水道告示3・旧第4条繰下・一部改正)
(減免水量の認定)
第6条 前条の規定により算出した漏水量のうち、次の計算式によって、減免水量を認定する。ただし、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
漏水量×1/2=減免水量
(平26水道告示3・旧第5条繰下)
(更正後水量の決定)
第7条 更正前水量から減免水量を差し引いた水量を更正後水量とする。
(平26水道告示3・旧第6条繰下)
(料金算定)
第8条 減免後の料金の算定は、次の方法により行うものとする。
区分 | 水量 |
減免前 | 更正前水量(A) |
減免分 | 減免水量(B) |
減免後 | 更正後水量(A-B) |
(平26水道告示3・旧第7条繰下)
(適用期間)
第9条 減免の適用期間は、漏水箇所を修繕した日の次に到来する月の検針分とその前回の検針分を限度とする。
(平20水道告示2・一部改正、平26水道告示3・旧第8条繰下)
(平22水道告示3・一部改正、平26水道告示3・旧第9条繰下)
(減免手続の特例)
第11条 市長は、広域災害で漏水件数が多く、減免の申請手続及び減免額の決定事務が困難であると認めたとき、又は配水管工事に伴う濁り水並びに消火のための水栓使用等漏水以外の減額については、前条の規定にかかわらず料金の算定時に料金を減額することができる。
(平26水道告示3・旧第10条繰下)
(平26水道告示3・追加)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町漏水に伴う水道料金の軽減又は免除の取扱要綱(平成17年伊奈町告示第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年水道告示第2号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年水道告示第3号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年水道告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年水道告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの告示の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為は、この告示の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。
附則(令和5年水道告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市上水道の漏水に伴う水道料金等の軽減又は免除の取扱要綱の規定は、令和5年10月1日から適用する。
(平26水道告示3・全改)
(平26水道告示3・全改)
(令5水道告示10・全改)