○つくばみらい市水道事業検針事務委託に関する規程
平成18年3月27日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、つくばみらい市水道事業のメーター検針事務(以下「検針事務」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託事務の範囲)
第2条 検針事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)の事務の範囲は、次の各号に掲げる事務とする。
(1) 水道メーターの検針事務
(2) 前号の検針事務に附帯する事務
(受託者の資格基準)
第3条 受託者の資格基準は、次のとおりとする。
(1) 身心が健全な者であって、かつ、身元が確実な者
(2) 検針事務を遂行する意思と能力を有すると認められる者
(令2水管規程1・一部改正)
(契約)
第4条 検針事務を委託しようとするときは、水道事業検針事務委託契約書(様式第1号)により契約するものとする。
(契約期間)
第5条 委託契約の期間は1年とする。ただし、必要に応じて1年を単位として更新することができる。
(1) 履歴書
(2) 住民票(写し)
(3) 写真 25ミリメートル×35ミリメートル
(4) 健康診断書
(5) その他市長が必要と認めたもの
(令2水管規程1・一部改正)
(契約の更新)
第7条 受託者が契約を更新しようとするときは、契約期間満了前30日以内にその旨を市長に申し出なければならない。
2 前項の申出があった場合において、市長は、その更新が適当であると認めたときは、更に1年を限度として契約を延長するものとし、その後において期間が満了したときも同様とする。
(届出の義務)
第8条 受託者は、受託者の住所に異動があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 受託者が契約を解除しようとするときは、契約期間満了前60日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
3 受託者は、傷病等やむを得ない理由により検針事務に従事することができないときは、事前に、又は速やかに届け出て市長の承認を受けなければならない。
(検針区域の指定)
第9条 市長は、受託者が検針事務を行う区域(以下「検針区域」という。)を指定するものとする。ただし、市長は特に必要があると認めたときは、受託者にその検針区域以外の区域の検針を行わせることができる。
(委託事務処理)
第10条 受託者は、市長の許可を得てメーター点検票(以下「点検票」という。)を使用するものとする。
2 受託者は、前項の点検票により、市長が定めた日にメーターの検針を行い、完了後速やかに点検票を市長に提出し、その審査を受けなければならない。
3 前項の検針は、メーターの指針を読み使用水量を算定し、その結果を点検票に記載するとともに水道使用量のお知らせに記入し、これを給水装置の所有者又は使用者に交付するものとする。
4 受託者は、検針事務遂行に当たって検針事務終了後速やかに検針報告書(様式第3号)に執行実績を整理記録して市長に提出して、その検査を受けなければならない。
(身分証明書)
第11条 市長は、受託者が検針事務従事者であることを証明する身分証明書(様式第4号)を交付するものとする。
2 受託者は、検針事務に従事するときは、必ず前項の身分証明書を携帯し、提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(検針委託料等)
第12条 市長が受託者に支払う検針委託料の額は、検針件数に別表に規定する額を検針終了後の翌週の支給定日に支給する。
2 受託者が行う検針事務に必要な費用は、受託者の負担とする。
(契約の変更)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更することができる。
(契約の解除)
第14条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該委託契約を解除することができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 業務上不都合があったとき。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第15条 受託者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町水道事業検針事務委託に関する規程(昭和47年伊奈村訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年水道規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 略
(2) 第7条中つくばみらい市水道事業検針事務委託に関する規程第3条の改正規定
(経過措置)
2 「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)」の施行の日(以下「施行日」という。)から「つくばみらい市公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規程の整理に関する規程(令和2年つくばみらい市水道事業管理規程第1号。以下「本規程」という。)」の施行日の前日までに「つくばみらい市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成18年つくばみらい市水道事業管理規程第10号)」第4条第1項の指定を受けた者の最初の指定の有効期間は、本規程第9条中第6条の2「5年ごとに」を「指定の日から起算して5年を経過する日まで」とする。
3 本規程の施行日前に改正前のそれぞれの規程の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長及び水道事業管理者に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為は、本規程の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。
別表(第12条関係)
(平20水道規程3・全改)
区分 | 1件当たりの検針委託料 |
隔測メーター | 50円 |
アパート・マンション等 | 55円 |
その他 | 70円 |