○つくばみらい市水道事業分担金徴収条例
平成18年3月27日
条例第130号
(趣旨)
第1条 この条例は、つくばみらい市水道事業における費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金)
第2条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から、別表により分担金を徴収する。ただし、改造をする場合の分担金の額は、新口径に応ずる分担金の額と旧口径に応ずる分担金の差額とする。
(分担金の徴収方法)
第3条 前条に定める分担金は、工事申込みの際徴収する。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が特別の理由があると認めたときは、工事申込後及び当該年度を超えない範囲で分割して徴収することができる。
(令元条例32・一部改正)
(分担金の軽減又は免除)
第4条 市長は、特別の理由があると認めたときは、分担金を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町水道事業分担金徴収条例(昭和46年伊奈村条例第12号)又は谷和原村水道事業分担金徴収条例(平成12年谷和原村条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第39号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(水道事業分担金の算定に関する経過措置)
2 この条例は施行日以後の工事の申込みに係る水道事業分担金について適用し、施行日前の工事の申込みに係る水道事業分担金については、第1条の規定による改正前のつくばみらい市水道事業分担金徴収条例の規定により算出した分担金の額とする。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
(平31条例4・全改)
量水器の口径 | 金額 |
13ミリメートル | 220,000円 |
20ミリメートル | 330,000円 |
25ミリメートル | 605,000円 |
30ミリメートル | 880,000円 |
40ミリメートル | 1,320,000円 |
50ミリメートル | 1,870,000円 |
75ミリメートル | 3,520,000円 |
100ミリメートル以上 | 市長が別に定める額 |