○つくばみらい市企業職員の旅費に関する規程
平成18年3月27日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定めるものとする。
(旅費の額等)
第2条 職員の旅費の額、支給条件及び支給方法等は、つくばみらい市職員の旅費に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第37号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成18年3月27日から施行する。