○つくばみらい市企業職員の旅費に関する規程

平成18年3月27日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定めるものとする。

(旅費の額等)

第2条 職員の旅費の額、支給条件及び支給方法等は、つくばみらい市職員の旅費に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第37号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、平成18年3月27日から施行する。

つくばみらい市企業職員の旅費に関する規程

平成18年3月27日 水道事業管理規程第6号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成18年3月27日 水道事業管理規程第6号