○つくばみらい市水道事業及び下水道事業の公印に関する規程
平成18年3月27日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 つくばみらい市水道事業及び下水道事業の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(令2水管規程1・一部改正)
(公印の種類及び保管)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管は、それぞれ右欄に掲げる者とする。
公印の種類 | 公印保管者 |
つくばみらい市水道事業 | 上下水道課長 |
つくばみらい市下水道事業 | 上下水道課長 |
つくばみらい市水道企業出納員之印 | 上下水道課長 |
つくばみらい市下水道企業出納員之印 | 上下水道課長 |
つくばみらい市水道運営審議会長之印 | 上下水道課長 |
つくばみらい市下水道審議会長之印 | 上下水道課長 |
つくばみらい市農業集落排水及びコミニティ・プラント事業審議会会長之印 | 上下水道課長 |
つくばみらい市水道水源保護審議会長之印 | 上下水道課長 |
(平24水管規程1・平26水管規程4・令2水管規程1・令3水管規程1・一部改正)
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(準用)
第4条 公印の調製、告示等については、つくばみらい市公印規則(平成18年つくばみらい市規則第7号)第6条から第12条までの規定を準用する。
附則
この規程は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)」の施行の日(以下「施行日」という。)から「つくばみらい市公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規程の整理に関する規程(令和2年つくばみらい市水道事業管理規程第1号。以下「本規程」という。)」の施行日の前日までに「つくばみらい市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成18年つくばみらい市水道事業管理規程第10号)」第4条第1項の指定を受けた者の最初の指定の有効期間は、本規程第9条中第6条の2「5年ごとに」を「指定の日から起算して5年を経過する日まで」とする。
3 本規程の施行日前に改正前のそれぞれの規程の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長及び水道事業管理者に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為は、本規程の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。
附則(令和3年水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3水管規程1・全改)
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