○つくばみらい市立間宮林蔵記念館条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市立間宮林蔵記念館条例(平成18年つくばみらい市条例第125号)第12条の規定に基づき、つくばみらい市立間宮林蔵記念館(以下「記念館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25教委規則5・一部改正)

(職員の服務)

第2条 館長は、教育長の命を受け、記念館に係る業務を統括し、所属職員を掌理する。

2 その他の職員は、館長の命を受け、事務を処理する。

(記念館の事務)

第3条 記念館の事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 施設の管理、運営に関すること。

(2) 入館者に対する案内等に関すること。

(3) 記念館の庶務及び間宮林蔵顕彰事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。

(開館時間)

第4条 記念館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、館長が記念館の管理上必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が管理上必要と認めたときは、教育長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(平25教委規則5・一部改正)

(資料の貸出し)

第6条 記念館の資料の貸出しは行わない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(資料の保全)

第7条 館長は、資料の保全を図るため、通風、採光及び防湿等に努め、かつ、盗難の防止及び火災予防等の必要な措置に留意しなければならない。

(入館料の減免)

第8条 条例第9条の規定による入館料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、県その他公共団体が入館する場合 5割減額

(2) 市又は教育委員会が入館する場合 免除

(3) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、高等学校等が教育活動のために入館する場合 免除

(4) その他市長が必要と認める場合 5割減額又は免除

2 前項の規定による入館料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ、つくばみらい市立間宮林蔵記念館入館料減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに入館料の減額又は免除の可否を決定し、つくばみらい市立間宮林蔵記念館入館料減免(決定・却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25教委規則5・追加)

(入館料の還付)

第9条 条例第10条ただし書の規定により入館料の全部又は一部を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により入館ができなくなった場合

(2) その他市長が必要と認める場合

(平25教委規則5・追加)

(準用規定)

第10条 記念館における事務の処理、職員の服務等に関しては、つくばみらい市教育委員会事務局の例による。

(平25教委規則5・旧第8条繰下)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平25教委規則5・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町立間宮林蔵記念館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成5年伊奈町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平25教委規則5・追加)

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(平25教委規則5・追加)

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つくばみらい市立間宮林蔵記念館条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第33号

(平成25年7月1日施行)